①市街化区域であること
市街化区域かどうかは、○市の場合は○市都市計画図で確認できる。(他の市町村のことはわかりませんが、多分どこもあるのでは!?)
市街化調整区域でできないことはないが、建物の用途転用が必要。
また、用途転用するにも条件がいくつかあり、非常に面倒。
例外的に昔からそこに住宅が立っていれば、
市街化調整区域でも用途転用が不要とか聞いたような気もするが、
それは居住用建物だけで、事業用は別だったような・・。
ま、そんなこんなで市街化区域を選んだ方が、事はスムーズです。
②訓練室だけで一人当たり4.12㎡あること
法的事項(行政によって微妙に違いがあるようですが)。
他に事務室、相談室、静養室
(相談室と一緒でも仕方ないが、できれば独立させたい)
が必要。
③スタッフの通勤に配慮
今回は高速インター、バイパスに近いことが条件。
配慮する必要がなければこの項目は削除。
④駐車場が7台分あること
近隣でも良いが、駐車場代がそれだけかかる。
従業員+送迎車分は必要。
結構、この台数分の駐車場確保は難しい。
⑤建物の確認済証、検査済証があること
建築基準法に関しての条件。
確認済証、検査済証がない場合は、
「建築確認等台帳記載証明書」が代わりになると思われるが、
そこに記載されている主要用途が適切なもの(「児童福祉施設等」、
「寄宿舎」、「共同住宅」)となっていないと
建築士による「既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書」の
提出が必要。
古い物件だと確認済証、検査済証がない、
昭和53年の基準法改正以前の物件だと建築士による
建築基準法上の適合と認めることが困難になることが多い。
⑥近隣に児発や放デイがないこと
これは経営上の問題。
⑦リフオームに大金がかからないこと
これも経営上の問題。
家賃が安いとリフォーム代がかかる、
リフォーム代がかからないと家賃が高い、
そこをどう判断するかです。
⑧マーケティング的観点
送迎、ユーザーの有無など確認は必須。