①市街化区域であること

 市街化区域かどうかは、○市の場合は○市都市計画図で確認できる。(他の市町村のことはわかりませんが、多分どこもあるのでは!?)

 市街化調整区域でできないことはないが、建物の用途転用が必要。

 また、用途転用するにも条件がいくつかあり、非常に面倒。

 

 例外的に昔からそこに住宅が立っていれば、

 市街化調整区域でも用途転用が不要とか聞いたような気もするが、

 それは居住用建物だけで、事業用は別だったような・・。

 ま、そんなこんなで市街化区域を選んだ方が、事はスムーズです。

 

②訓練室だけで一人当たり4.12㎡あること

 法的事項(行政によって微妙に違いがあるようですが)。

 他に事務室、相談室、静養室

(相談室と一緒でも仕方ないが、できれば独立させたい)

 が必要。

 

③スタッフの通勤に配慮

 今回は高速インター、バイパスに近いことが条件。

 配慮する必要がなければこの項目は削除。

 

④駐車場が7台分あること

 近隣でも良いが、駐車場代がそれだけかかる。

 従業員+送迎車分は必要。

 結構、この台数分の駐車場確保は難しい。

 

⑤建物の確認済証、検査済証があること

 建築基準法に関しての条件。

 確認済証、検査済証がない場合は、

「建築確認等台帳記載証明書」が代わりになると思われるが、

 そこに記載されている主要用途が適切なもの(「児童福祉施設等」、

 「寄宿舎」、「共同住宅」)となっていないと

 建築士による「既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書」の

 提出が必要。

 

 古い物件だと確認済証、検査済証がない、

 昭和53年の基準法改正以前の物件だと建築士による

 建築基準法上の適合と認めることが困難になることが多い。

 

⑥近隣に児発や放デイがないこと

 これは経営上の問題。

 

⑦リフオームに大金がかからないこと

 これも経営上の問題。

 家賃が安いとリフォーム代がかかる、

 リフォーム代がかからないと家賃が高い、

 そこをどう判断するかです。

 

⑧マーケティング的観点

 送迎、ユーザーの有無など確認は必須。