訴訟名:日本東京電力福島原子力発電所運営会社に対する原告原発放射能汚染水の海洋放流禁止請求訴訟


[原告の氏名及び住所]
原稿 : 大韓民国社会団体
住所 : ソウル市永登浦区道林路39ギル9、庭園ビル2階
電話: 02-848-8691

[被告の住所] 
被告 : 
東京電力株式会社/Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.
住所 : 
1.代表取締役社長:小早川智明
   東京電力ホールディングス株式会社
    東京都千代田区内幸町1-1-3, 東京都千代田区内幸町1-1-3, JAPAN.
    (本社)東京都千代田区内幸町1-1-3番地
2. ( 所在地)(〒164-8501)東京都千代田区九段南1-2-1
    (電話)81 3-6373-1111)
3.(会社名)東京電力ホールディングス株式会社
英語: The Tokyo Electric Power Holdings, Inc、 
略称 東電, TEPCO(テプコ)

原告は、東京電力株式会社(以下「被告」といいます)に対し、この訴訟を提起することにより、放射能汚染水の海洋放流行為を禁止することを求めます。 この訴訟は、福島原子力発電所から発生した放射能汚染水を海洋に放流する被告の計画に対する法的措置です。


事件概要
1.1. 原告は、被告が福島原子力発電所から発生した放射能汚染水を海に放流していることを知りました。 このような放射能汚染水は、海洋生態系と人類に重大な影響を与える可能性があり、環境破壊と健康問題を引き起こす恐れがあります。

1.2.原告は、このような放射能汚染水の海洋放流が環境保護と公衆衛生に脅威を与える可能性があると判断し、これに対する法的措置が必要であると考えています。


訴訟依頼
2.1. 原告は、被告が福島原子力発電所から発生した放射能汚染水の海洋排出を中止または停止するよう法的に命じられることを望んでいます。

2.2.原告は、放射能汚染水の海洋放流が生態系と公衆衛生に及ぼす影響を真剣に考慮し、これに対する法的措置を講じるよう裁判所の判断を求める。

訴訟根拠
3.1. この訴訟は、環境保護と公衆衛生のための法的根拠に基づいています。放射能汚染水の海洋放流が環境破壊と健康問題を引き起こす可能性があるため、これに対する法的措置が必要と判断されます。

3.2.また、国際規範と国内法に基づき、放射能汚染水の海洋放流に対する審議及び承認手続きが必要であり、これらの規定に違反した場合、法的責任を問われます。

訴訟手続き
4.1.この訴訟は法廷で行われ、原告は被告に対して法的措置を講じるために裁判所の決定を求めます。
4.2.原告は、この訴訟の結果、被告が放射能汚染水の海洋排出を停止または修正するよう命じられることを望んでいます。

結論
5.1. 原告は、この訴訟を通じて環境保護と公衆衛生のために法的措置が取られることを期待し、被告が放射能汚染水の海洋放流に対する責任を果たすよう要請する。

[日付と署名]
2023年09月19日
社会団体環境分科委員会 (署名)
社会団体国際環境協議会 (署名)
  
添付 : 提訴の理由

1.福島原発の汚染水について説明

福島原発汚染水とは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波により破損した福島第一原子力発電所で発生した放射能汚染水である。この事件は日本に大きな破壊をもたらし、国際的にも大きな注目を集め、その結果、原発内で放射性物質が漏洩した。

福島原発汚染水の主な内容は以下の通りである:

1)汚染水の生成 : 地震と津波により、原発の冷却システムが作動せず、原発内部の燃料棒、燃料タンクと冷却水が加熱して溶け落ちた。これにより、放射性物質が冷却水と接触し、放射性汚染水が発生した。

2)保管及び処理 : 放射性汚染水は原発内に収集・保管され、浄化システムを通じて放射性物質を除去する努力が続けられてきた。しかし、長期間にわたって継続的に汚染水が生成されており、これを処理して廃棄する方法を模索しなければならない。

3)解放計画:日本政府は汚染水処理案を検討しており、その一つは汚染水を海に放流することである。この決定は国際的に物議を醸しており、環境団体や一部の周辺国が懸念を表明している。

4)放射性物質 : 福島原発の汚染水には様々な放射性物質が含まれており、主にシーズニウム、ストロンチウム、ヨウ素などが含まれている。これらの物質は人体に有害であり、環境にも長期的な影響を及ぼす可能性がある。


福島原発の汚染水処理に関する決定は、科学的、環境的、政治的側面から複雑な問題であり、継続的に議論され、研究されている。これらの処理案は、放射性物質の安全な除去と環境及び人間の健康を保護することが重要である。


2.訴えの理由
  以下の理由に基づき、福島原発汚染水放流に対する裁判所提訴の理由として提示することができる。
2023.09.08.福島県民150人が汚染水を海に流さないようにと裁判を起こした。
裁判所 (汚染水排出に関する日本初の訴訟)
原告/12年前(2011年)福島原発事故で既に一度被害を受けた避難民と福島近隣地域などから150人ほどが避難しています。 
原稿/追加募集 福島、宮城、東京など日本太平洋沿岸の地域住民を対象に、原稿を募集します。 
   放流中止訴訟の原告を追加募集し、訴訟規模を拡大していく予定です。 
福島の近隣住民が裁判所に訴え、これを中止してほしいと訴えた。
平穏に暮らす権利を侵害された。
漁民の生業も回復が困難になったと主張(訴訟理由)
- 汚染水放流により平穏な生活権を侵害され、特に漁業関係者の生業回復が困難になった。
- 汚染水の放流は、福島原発事故の被災地に新たな被害をもたらし 
- 国際社会の強い反対を押し切って放流を強行し、日本の国益を害している。
- 汚染水が安全であるという事実が科学的に完全に証明されていない。
等で訴訟を起こした根拠として、下記のように訴訟理由を追加して訴訟を提起する。

日本の福島原発の汚染水排出は、環境及び人間の健康に多くの問題を引き起こす可能性のある事案である。日本の福島原発汚染水放流に対する裁判所の提訴理由は様々である。以下はいくつかの可能な理由である。
 この問題は、2011年3月の福島原発事故後に発生した放射能汚染水を処理するための対策の一環として浮上した問題である。 

以下は、福島原発汚染水排出の主な問題点のいくつかである。

1.放射性物質の汚染:福島原発事故で放出された核燃料から出る放射性物質は、汚染された水にまだ含まれている。放射性物質は高いエネルギーを持っており、人体に危険をもたらす可能性があり、生態系にも影響を与える可能性がある。

2.生態系破壊:放射性物質は海洋生態系に非常に有害な影響を与える可能性がある。海洋生物が汚染された水を摂取したり吸収することで中毒になったり、生殖能力を失う可能性がある。また、汚染された水を通じて汚染された生物が他の地域に移動し、持続的な拡散が行われる可能性がある。

3.水産物の汚染: 福島の放射能汚染水が日本の海域に放流される可能性があるため、水産物の汚染が懸念される。放射性物質が水産物に存在する場合、それを摂取する人々に長期的な健康問題を引き起こす可能性がある。

4.国際的な影響と国際法違反の可能性:福島の放射能汚染水放流は国際的な問題として環境及び安全問題として認識されている。放射能汚染は国境を越えて他の国(韓国、中国)、太平洋沿岸国(PIF)14カ国(フィジー、キリバス、ミクロネシア連邦、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、クック諸島、ココス(キリング)諸島)などに拡散する可能性があり、近隣諸国や国際社会も放流に対する懸念を表明しており、放射能汚染の国境を越えて拡散する可能性も念頭に置いている。
 これは国際法違反になる可能性のある潜在的な問題を引き起こす可能性があり、国際協力と条約を侵害する可能性がある。 

5.環境破壊:福島原発の汚染水の排出は、継続的な環境破壊をもたらす可能性があり、汚染された水は海洋生態系だけでなく、陸上の生態系にも深刻な影響を与える可能性がある。この汚染された水は海洋生物に有害な影響を及ぼし、生態系のバランスを崩し、破壊する可能性がある。これは生態多様性の減少、種の絶滅、漁獲量の減少などをもたらし、長期的に生態系の回復を困難にする可能性がある。

6.人間の健康への脅威:放射性物質は人体に非常に危険な影響を及ぼす可能性がある。放射能に汚染された水を摂取したり接触することで、長期間にわたって癌の発生、遺伝的異常、免疫機能の低下などの健康問題を引き起こす可能性がある。放流により、すべての人々に潜在的な健康脅威が存在し、特に周辺地域の住民だけでなく、放流により汚染された水産物を消費する人口全体に直接的な影響を与える可能性がある。

7.代替的な処理方案の存在 : 放流する代わりに福島原発汚染水を安全に処理する代替的な方案が存在する。これらの代替案は、環境と人間の健康を保護しながら核汚染水問題を解決できる方法である。裁判所に提訴する際、これらの代替的な処理案が考慮されるべき理由として提示することができる。

7-1.違法とみなし阻止方案:日本の福島原発汚染水の海洋放出を違法とみなし、阻止するための方案は、国際的な法律と規定、外交的な努力、国際社会との協力を通じて行われるべきである。 
 以下に、そのためのいくつかのアプローチを説明する:

1) 国際法と規制遵守の強化:国際海洋法と環境保護条約を強調し、日本政府が国際法と規制を遵守するよう国際社会から圧力をかけるべきである。国際原子力エネルギー機関(IAEA)と協力して、安全性と環境保護に関する国際基準の開発と適用を支援することができる。
2) 外交的努力:他の国と協力し、日本政府に対する外交的努力を強化すべきである。海洋放出に関する国際的な協議を促進し、放出による周辺国の懸念を公式に提起すべきである。

3) 関連国際機関への参加:国際機関や組織に日本の海洋排出に関する問題を提起し、海洋環境問題に関連する国際的な議論や議論に参加する必要がある。

4) 大衆意識向上 : 国際社会と大衆に海洋環境問題と福島原発汚染水の海洋放出の危険性に関する情報を広く知らせるキャンペーンを実施すべきである。これにより、国際的な圧力を高めることができる。

5) 法的措置及び国際訴訟:海洋放出が国際法に違反する場合、国際裁判所や国際仲裁機構に訴訟を提起することが可能である。関連国及び団体は法的措置を検討することができる。

6) 代替処理案の開発 : 国際社会及び日本政府は、海洋放出を代替できる環境に優しく安全な処理案を研究・開発するよう努力すべきである。

重要な点は、海洋環境問題に関連する国際的な努力と協力が必要であり、このような努力は多くの時間と労力を必要とする作業である。海洋環境保護と国際法を遵守し、福島原発汚染水問題に対処するために協力することが重要である。

 このため、排出に対する制約を要求することは、国際的な利害関係と関連している可能性がある。
 提訴理由として、国際的な影響と国際法の適法性を強調することができる。

7-2.代替及び処理方法
 日本の福島原発汚染水の海洋放出に対する代替案及び処理案は、様々な科学的、環境的及び政策的要素を考慮して検討されている。 
以下では、いくつかの代替案と処理方法についての情報を提供する。

1)海洋放流による希釈:日本政府と原発事業者は、放射性汚染水を処理するために、そのまま放流するのではなく、海に放流する方法を検討している。放射性物質が海洋に放出されると、大量の海水と希釈されて濃度が低下し、高速で流れる海流によって拡散され、安全なレベルに維持されることが期待されます。

2) 捕捉及び貯蔵 : 別の選択肢としては、汚染水を集中して貯蔵することである。これにより、汚染水の放射性物質濃度が減少し、後でより効果的な処理方法を見つけることができる。貯蔵のための収集タンクとシステムを構築しなければならない。

3)浄化及び処理 : 放射性汚染水を浄化・処理する様々な技術が研究されている。このような技術には、寓話化学的処理、黄種強化水処理、中和及び沈殿過程などが含まれる。これらの方法は、放射性物質を除去したり、濃度を減らすことができる。

4) 新技術と革新的な方法 : 新技術と革新的な方法を開発し、放射性汚染水の処理を効率的に行うための努力も進行中である。例えば、光学センサーやその他のセンサー技術を使用して物質を検出・分析する方法を開発している。

5) 国際協力:海洋環境問題は国際的な問題であるため、国際的な共同努力が必要である。日本は国際原子力エネルギー機関(IAEA)と協力し、汚染水処理に関する国際標準及び安全ガイドラインを開発している。これは日本国民と周辺国に正確に正しく伝える必要がある。今、そのような正確さがなく、信頼を得ていない。

 どのような処理方法を選択しても、放射性汚染水の処理は、環境保護と人間の健康を考慮した慎重な計画とモニタリングが必要である。このような決定は、科学的研究、国際協力、公開討論を通じて行われるべきである。




最後に 

8.日本福島原発汚染水海洋放出の阻止代替案及び処理方法 

福島原発汚染水の海洋放出を阻止するための代替案及び処理案は、様々な環境及び政策的考慮事項を考慮しなければならない。いくつかの代替案と処理案は以下の通りである。

1) 地上貯蔵及び管理施設の構築 : 放射性汚染水を地上に貯蔵・管理する施設を構築することが一つの選択肢である。これにより、放射性物質が海洋に放出されるのを防ぐことができ、より効果的な処理技術を研究・開発する時間を稼ぐことができる。貯蔵された汚染水を定期的に浄化し、処理する過程を含める必要がある。

2) 捕捉及び中和 : 放射性汚染水を収集し、中和するシステムを構築して放射性物質を除去する方法である。例えば、ストロンチウムとシーズニウムを中和する化学プロセスを活用することができる。中和された汚染水はその後、安全に処理することができる。

3) 詳細なモニタリングと透明性 : 放射性汚染水処理と海洋放出の過程で徹底したモニタリングと透明性を維持することが重要である。関連情報とデータを国際的に公開し、独立した監督及び評価を行い、処理過程を監視しなければならない。

4) 国際協力:海洋環境問題は国際的な問題であるため、国際的な共同努力が必要である。日本は、国際原子力エネルギー機関(IAEA)や他の関連国際機関と協力して、放射性汚染水処理に関する国際基準と安全ガイドラインを開発し、共有する必要がある。

5) 持続可能な方法の研究 : 研究と革新を通じて持続可能な汚染水処理方法を開発・研究することが重要である。新技術及び環境にやさしい方法を考慮し、放射性物質を効果的に除去・処理できる方法を模索しなければならない。

6.評価と公開討論:放射性汚染水処理案は、公開討論と多様な利害関係者の意見を考慮して決定されるべきである。環境保護及び人間の健康を優先する評価プロセスが必要である。

福島原発汚染水の海洋放出に関する決定は非常に複雑であり、環境と安全に対する考慮事項が必要である。このような決定は、政府、国際機関、科学者、環境団体および関連利害関係者間の協力を通じて行われるべきである。

 これにより、当団体は提訴とともに提訴理由に加え、代替案と方案まで添付した。 
日本岸田政府と東京電力側は、一日でも早く核汚染水の放流を直ちに中止し、日本の福島漁民と周辺の漁業者を救い、周辺国PIFの14カ国を認め、特に韓国、中国など最も被害が大きい国々に対して 
謝罪文とともに、これまでの損害賠償を算定して賠償しなければならないだろう。