勤務税理士sayaのオーダーメイド税法サポート -40ページ目

勤務税理士sayaのオーダーメイド税法サポート

税法の勉強をたくさんしてきたので、「女性による女性のためのわかりやすい税法」をテーマに発信していきます。
たまには、三人育児、時間術、整理整頓など、その暮らしの工夫も発信していきます。

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは♪

 

 

 

いつもブログを読んでくださり

ありがとうございます

 

 

 


  

税理士事務所勤務のSAYAです。

 

 

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所得税の扶養親族控除、配偶者控除などの控除には、

生計を一にする本当に大切な要件があります。

 

 

でも、そのイメージとしては

同居を思い浮かぶのではないんでしょうか?

 

 

 

 

私も最初そう思いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

<質 問>

 

1 Aさんからこのような質問を受けました。

 

Aさんは東京に住んでいます。

Aさんの親Bは静岡県に住んでいます。

AさんがBさんに仕送りをしている場合に

 

BさんはAさんの「生計を一」にする親族に該当するのでしょうか?

 

 

 

 

2 CさんとCさんの親Dさんは同居しています。

 二世代住宅で、食事が別、玄関が別で、それぞれ独立した

生活をしています。

Dさんは、アパートの収入、年金があり

Cさんから生活費をもらっていません。

 

DさんはCさんと「生計を一」にする親族に該当するのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

<回 答>

 

 

 

 

1 Bさんが一緒に住んでいるかどうかを問わず

 Aさんのお金で生活をしているため

BさんはAさんと生計を一にする親族に該当する

 

2 Dさんは独立した生活をしており、

 Cさんからお金をもらって生活していないため

生計をーにする親族に該当しない。

  

 

 

 

<ポイント>

 

 生計を一にする親族とは

 

 これは必ずしも同一の家屋に住んでいるとは限りません。

 

2 一緒に住んでいない場合にも、

  常に生活費や学資金、療養費などが送金されているとき

   「生計を一に該当します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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仕事のご依頼承ります

 

毎月定額で会計&税務サポート

サービス提供を行っております。

 

 

私が責任をもって、

みなさんの悩みを解決しようと思います。

 

女性だからこそ寄り添うことができるし、

女性の視点でわかりやすく納得できるように

しっかりサポートしていきます。

 

 

 

 

値段は、事業年数、量によって異なりますので

是非ご相談ください。

 

よろしくお願いいたします。 

 

一緒に賢く節税し、

事業を会計と税務の視点から

一緒に見ていきましょ!!!

 

 

 

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皆さんとお話できることを楽しみにします。

 

 

 

 

最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

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