みなさま、こんにちは♪
いつもブログを読んでくださり
ありがとうございます
税理士事務所勤務のSAYAです。
所得税の扶養親族控除、配偶者控除などの控除には、
生計を一にする本当に大切な要件があります。
でも、そのイメージとしては
同居を思い浮かぶのではないんでしょうか?
私も最初そう思いました。
<質 問>
1 Aさんからこのような質問を受けました。
Aさんは東京に住んでいます。
Aさんの親Bは静岡県に住んでいます。
AさんがBさんに仕送りをしている場合に
BさんはAさんの「生計を一」にする親族に該当するのでしょうか?
2 CさんとCさんの親Dさんは同居しています。
二世代住宅で、食事が別、玄関が別で、それぞれ独立した
生活をしています。
Dさんは、アパートの収入、年金があり
Cさんから生活費をもらっていません。
DさんはCさんと「生計を一」にする親族に該当するのでしょうか?
<回 答>
1 Bさんが一緒に住んでいるかどうかを問わず
Aさんのお金で生活をしているため
BさんはAさんと生計を一にする親族に該当する。
2 Dさんは独立した生活をしており、
Cさんからお金をもらって生活していないため
生計をーにする親族に該当しない。
<ポイント>
生計を一にする親族とは
1 これは必ずしも同一の家屋に住んでいるとは限りません。
2 一緒に住んでいない場合にも、
常に生活費や学資金、療養費などが送金されているときに
「生計を一」に該当します。
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私が責任をもって、
みなさんの悩みを解決しようと思います。
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一緒に賢く節税し、
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一緒に見ていきましょ!!!
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