みなさま、こんにちは♪
いつもブログを読んでくださり
ありがとうございます
税理士事務所勤務のSAYAです。
一年も本当に早いもので、
あと一か月ちょっとで、新年を迎えることに
なりますね。
この時期になるは年末調整の時期ですよね。
この年末調整について解説する前に、
源泉徴収制度についてお話しようとおもいます。
毎月もらっている給料は、源泉所得税が引かれた金額です。
◆ <源泉徴収制度とは ?>
1 事業主が、
従業員を雇って給与を支払ったり、
税理士、弁護士、司法書士などに
報酬を支払う場合に
その支払うときに、
所得税(源泉所得税)が差し引かれて、
給与、報酬が支払われるわけです。
この差し引いた分を事業主が預かり、
従業員と税理士等の代わりに、
国等に所得税を納付する制度を
「源泉徴収制度」といいます。
源泉徴収税額は前払いの所得税なので、
確定した金額ではなく
あくまでも概算額なのです。
◆ <源泉徴収事業主とは>
上記の差し引いた所得税を
事業主が支払うことになるので
この場合には、
事業主が源泉徴収事業者になるわけです。
<給料>
私たちの給料の金額は、毎月源泉所得税が差し引かれています。
<ポイント>
◇ 所得税を預かって
代わりに納付しなければならない事業主は
源泉徴収義務者である。
◇ 源泉徴収義務者にならない場合も
ありますが次に説明しようと思います。
◇ 納める期限(給料又は報酬を支払う側)
給料、報酬などを支払った月
(所得税を預かった月でもあります)の
翌月の10日までに支払う。
☑ サラリーマンは毎月の給料で源泉所得税が引かれているわけです。
◇ 源泉徴収額は
あくまでも概算額であるので、
年末に正しい金額に調整する必要があります。
(この正しく調整する手続きが年末調整なのです。)
🔷 源泉徴収税額は一言で言えば
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私が責任をもって、
みなさんの悩みを解決しようと思います。
女性だからこそ寄り添うことができるし、
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よろしくお願いいたします。
一緒に賢く節税し、
事業を会計と税務の視点から
一緒に見ていきましょ!!!
最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。
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