基金の返還は、初めに定めた返還時期経過後に開催される定時社員総会の決議によっておこなう必要があり、貸借対照表の純資産額が以下の金額の合計額を超過する際にはその会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までに限り、その超過額を返還の総額の限度として返還することが可能となっています。ただし、基金の返還にかかる債権に利息を付けることは不可能です。
・基金の総額
・資産につき時価を基準として評価をおこなっている際には、その時価の総額がその取得価額を超過するときには時価を基準として評価をおこなったことによって増加した貸借対照表上の純資産額
・資本剰余金の価額
