さてさて、引っ張ってすみません!
んでちょいと一般例としてこんな感じをご紹介。
・相続人全員が放棄完了
・当時の相続財産管理人(大抵弁護士)の処理も完了している(財産とみなしていない事を確認)
・要するに相続に関する手続きのすべてが完了している
・にも関わらず被相続人名義の自動車が残ってる
こんな場合いかがしましょうか。
以前にも述べたとおり全部終わってると言っても勝手に処分はできませんし。
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民法935によってそもそも相続人ではないので分割協議も何もございません。陸事が求める相続移転の書類はもう作れないんすよね。
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ってことでまた相続財産管理人(民法952)を立てて・・・ってなりそうですが・・・
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弁護士費用が数十万で家裁の預託金が数十万で~みたいな感じなると超スーパーウルトラ赤字になること間違いないので普通やりません。
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んで法的というより実務的にどうするかっていうと、価値がない場合、解体抹消(永久抹消)をやります。これは名義が被相続人のままなので問題が起こり難そうという理由です。
上記でも問題ありと考えるなら、価値なしの査定書取って→物理的に解体をして→財務で税止めして→登録はしない。これですね。
価値がある場合は・・・財産管理人を・・・でもスーパー赤字で・・・あぅあぅ・・・。
って事で価値がある場合どーにもならんですね・・・。ここまで引っ張って結論は「どうにもならん!」ってことです。どうか相続財産管理人に選任された方々、自動車もそのときに処分してくださいませ!
以上3回ありがとうございました。