アメリカでは、日本以上に、権利意識というか、法的には、自分には、こういう権利があるといった、主張を持ち出されることがあります。
当社でも、過去に会社を去った人間から、「カリフォルニアの労働法では、・・・」のような、自分の権利を主張する内容のメールを、受け取ったことが、自分の記憶する範囲で、3回あります。
まだ、会社をはじめて、わずか1年足らずでの、出来事です。
本日、オフィス内にて、会社としての、祝祭日の定義が、文章化されていない、ルール化されていないといった議論が持ち上がりました。
以前、このブログにて、紹介したかと思うのですが、アメリカでは、国民の祝日すべてが、会社の休みとなるのでなく、その辺りの裁量は、会社の判断となります。
暦通りの休みとなるのは、官公庁、銀行などです。
日本であれば、従業員と会社との間で、阿吽の呼吸というか、先輩社員の経験則などが、引き継がれ、そのような疑問は、自然と、解消されるのですが、こちらでは、日本のような、阿吽の呼吸であるとか、行間を読むような、あいまいな部分は、好まれません。
すぐに、書面化されたルールはないのかという議論になりがちです。
なので、当社でも、日本で言うところの、就業規則、こちらで言う、Employee Handbookを、整備することにしました。
日本でも、当然ながら、就業規則の整備は、法的に求められているものですが、中小企業などでは、きちっとした形での整備がなされていないのが、現実なのではないでしょうか。
働く側の従業員としても、何か、特段トラブルでもない限り、就業規則の細部に渡り、気に留めることなど、ないかと思います。
そういう自分も、サラリーマン時代は、就業規則そのものの存在や、異議などは、考えたこともなく、退職するまでの2年間、一度も見たこともありませんし、会社のどこに備え付けられているのかも、知りませんでした。
必要なことであるとの認識はありましたが、規模が小さなころから、このような、細かなルール作りを要求されるのも、一苦労です。