岸田よ、お前もか?


 そうため息をつきたくなるニュースがこちら。


"旧統一教会をめぐり、野党側が臨時国会の召集を求めたのに対し、政府・与党は早期の召集には応じない構えで、引き続き、教会側との関係があった議員がみずから説明し、関係を見直すことで対応していくことにしています。"

▶︎https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220819/k10013778191000.html


 えー・・。

 その根拠は「憲法第53条には召集時期が規定されていない→内閣が決めて良い」ことのようです。

▶︎https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220818/k10013776761000.html


 しかし、その53条を読んでみると、政府与党の主張が荒唐無稽であると分かります。



 まず、臨時国会については参議院が以下のように説明しています。


臨時会は、臨時の必要があるとき、例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに召集されます。

▶︎https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/syousyu_kaiki.html


 そして、53条は前段で臨時国会の召集を内閣の権限とし、その適否(「臨時の必要があるか否か」の判断)につき裁量を認めています。


 しかし、後段では衆参いずれかで総議員の1/4以上の議員が臨時国会の召集を求めた場合には、内閣の裁量を文言上認めていません


 つまり、後段は「臨時の必要があるか否か」の判断をについて「1/4以上」を要件にした上で国会議員の側に認めた規定と言えます。内閣は国会の結論に従うだけです。


 それゆえ、要件をみたす要求があった場合には、内閣は可及的速やかに臨時国会召集を決定しなければならないはずです。


 早期の召集に応じなくても許される場合があるとしたら、戦争や天変地異などの極めて例外的な事情がある時に限られるでしょう。


 以上を踏まえると、野党(維新は除く)の臨時国会召集要求を拒める正当な理由は存在しないので、岸田政権は開会に必要な準備期間を考慮したうえで最も早い時期の召集を決定しなければなりません。


 それこそが憲法に適合する対応です。


 また、岸田総理は昨年の自民党総裁選の時から「聞く力」をアピールしてきました


 野党(維新は除く)は臨時国会を開いてでも審議したいことがあると言っているわけですから、岸田総理は耳を傾けるべきでしょう。

 

 岸田総理の英断を望みます。