“決済用預金”とは、“無利息”、“要求払い”、“決済サービスを提供できること”の、この3つの条件をすべて満足した預金の事を言います。
この“決済用預金”は、金融機関が、経営不振に陥り“破綻”した場合でも“預金保険制度”の適応で、全額保護される対象になります。
まず、“決済用預金”の“無利息”ですが、企業が取引先との決済に利用する“当座預金”や“無利息の普通預金(決済用普通預金)”が対象で、“利息が付く普通預金”や“定期預金”等は、預入しておくと利息が付くので、対象外になります。
そして、“要求払い”ですが、金融機関は、預金者の要求に応じて、すぐに、現金等で払い戻す事の出来る預金で、その代表と言える預金が、当座預金と普通預金になり、これ以外の預金では、貯蓄預金や通知預金や別段預金があります。
当座預金を開設していれば、小切手の振出によって、商品の支払いに代える事が出来、また、投資決済に使用することも出来るなど、預金者の要求に対して、すぐに応じる事が出来るものです。
さらに、“決済サービスを提供出来る事”は、各種の公共料金などの“自動支払”や、給与や年金などの“自動受取”サービスなどが利用できるものです。
電気やガス、水道、電話やインターネット利用料金等の支払いに、利用している人が多いと思います。
これら上記の“無利息”、“要求払い”、“決済サービスを提供できる事”の、3つすべて満足する事が出来る預金口座は、“当座預金”と“利息の付かない普通預金(決済用普通預金)”になるのです。
“預金保険制度”が適応される預金口座を求める際には、“当座預金”と“利息の付かない普通預金(決済用普通預金)”の、どちらかを選択し、口座開設をすると、万が一、金融機関が破綻しても、保護されることになります。
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この“決済用預金”は、金融機関が、経営不振に陥り“破綻”した場合でも“預金保険制度”の適応で、全額保護される対象になります。
まず、“決済用預金”の“無利息”ですが、企業が取引先との決済に利用する“当座預金”や“無利息の普通預金(決済用普通預金)”が対象で、“利息が付く普通預金”や“定期預金”等は、預入しておくと利息が付くので、対象外になります。
そして、“要求払い”ですが、金融機関は、預金者の要求に応じて、すぐに、現金等で払い戻す事の出来る預金で、その代表と言える預金が、当座預金と普通預金になり、これ以外の預金では、貯蓄預金や通知預金や別段預金があります。
当座預金を開設していれば、小切手の振出によって、商品の支払いに代える事が出来、また、投資決済に使用することも出来るなど、預金者の要求に対して、すぐに応じる事が出来るものです。
さらに、“決済サービスを提供出来る事”は、各種の公共料金などの“自動支払”や、給与や年金などの“自動受取”サービスなどが利用できるものです。
電気やガス、水道、電話やインターネット利用料金等の支払いに、利用している人が多いと思います。
これら上記の“無利息”、“要求払い”、“決済サービスを提供できる事”の、3つすべて満足する事が出来る預金口座は、“当座預金”と“利息の付かない普通預金(決済用普通預金)”になるのです。
“預金保険制度”が適応される預金口座を求める際には、“当座預金”と“利息の付かない普通預金(決済用普通預金)”の、どちらかを選択し、口座開設をすると、万が一、金融機関が破綻しても、保護されることになります。
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