こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は5月20日、6月1日施行の労働安全衛生規則改正省令に関す

る通達の発出がありました。熱中症の症状悪化を防ぐための対応の手順な

どを周知する手段として、事業場の見やすい場所への掲示のほか、メール

の送付、文書配布、朝礼における伝達など口頭での周知を挙げています。

朝礼に参加しない者もいることなどから、必要に応じて複数の手段を組み

合わせることとしています。

改正省令では、暑熱の場所で連続して行われるなど熱中症が生じる恐れが

ある作業を行わせる際に、重篤化防止のための報告体制の整備や、発見時

の対応手順の作成およびそれらの周知を事業者に義務付けられたようで

す。

通達では、暑さ指数(WBGT)28度以上か気温31度以上の場所を「暑熱

の場所」としています。特定の作業場に限らず、出張先での作業時や、作

業場所間の移動時なども含むとしてます。

それらの場所で継続1時間以上か1日4時間を超えることが見込まれる作

業を行うときは、報告体制整備などを行わなければなりません。

非定常作業や臨時の作業でも、暑熱の場所に該当することが見込まれる場

合などは対象になるようです。

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