こんにちは
ワークピースです![]()
「インボイス制度」と言う制度が2023年に導入されるので
お伝えしますね
少し長くなるかも![]()
特に免税事業者(消費税の納税を免除)に大きなインパクトがある制度改正です。
以前にお話した「中小企業等事業再構築補助金」を検討される事業主さんは
この制度を知っておいた方がいいですね![]()
事業を設立するならタイミングが大事です
2021年10月までがお得![]()
個人事業主さんなら2年間は消費税を免税されます。
2021年(第1期)~2022年(第2期)個人事業主とした場合、
資本金1,000万円未満で第1期上半期売上高1,000万円以下&給与合計であれば
第2期も免税となります。
2年間個人事業主とし、2023年に会社設立とすれば売上が1,000万円を
越えていても2年前の売上が課税の対象になるので、最大4年間の免税が
受けられます。(会社設立から2年後から課税対象となる)・・・と言うのが
今までのセオリーでした。
ここで消費税の原則を改めて説明しますね![]()
事業主の消費税と言うのは「もらう消費税」と「払う消費税」の差額を
納税すると言う仕組みで、免税とは「もらう消費税」だけで、もらっても
納めない=益税です。 これが2023年10月(3年後)「インボイス制度」
(適格請求書等保存方式)が導入され・・・凄く簡単に言うと免税の方が
損をする制度、課税事業主の方が得をすると言う事になるのです。
今までの定義が全く通用しない制度が、もうすぐそばまで来ているのです。
取引先から消費税分をもらえるのは課税事者だけになる、消費税を納めるなら
もらえる、納めないならもらえないと言う時代に変わってしまいます。
この「インボイス制度」では「益税撲滅」と「透明性」を目的とするもので
適格請求書、登録番号(必須)を出した者が消費税をもらえる様にするとの事。
2023年3月31日までに登録申請し売上1,000万円以下でも課税事業者になれます。
しかし、帳簿がかなり大変の様ですね![]()
ですが簡易課税制度は存続です。
沢山の制度やシステム・・・ホント難しいですね![]()
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