人材業者ブラックリストは存在します。

人材業者側が、労働者を装って
必死にブラックリストは存在するわけ無い!
とか、
書いてるバカなブログのようなネット記事ありますが
決して騙されないで!!

奴ら人材業者は
我々労働者を、共有の商材として
お互いは名刺交換するのに
ピンハネさせて貰う我々労働者へは一切名乗らずに

2社から4社の人材業者が駅前で
我々非正規労働者を引っ張りまわし、

やっと就労先企業での面接となります。

この異常、陳腐な悪事、光景は未だ横行してます。


それら人材業者が名乗らない理由は、
それら行為
つまり、

一人の就労対価=賃金を
複数の人材業者がピンハネする行為が

派遣法違反行為である、多重派遣であるからです!!

多重派遣は法律違反として
労働局に通報しましょう!!


ブラックリストが存在する理由は
我々労働者を共有の商材とし

自分の会社が抱えている人材が足りなくても
本来競合他社であるはずの他人材業者から人材を
下請けとして獲得でき、
人材業者間の仲介マージンだけで
収益を上げている業者も無数に存在さています。



悪質なブラックリスト被害について
ブラックリストに載せられるケースは

就労先で理不尽の扱いを
我々労働者が受け

仕事に行けなくなった場合などで
さらに
人材業者からの連絡を無視したりで

ブラックリストに載せられます。

ブラックリストに載せられますと
殆どの人材業者から人材登録しても
案件紹介してくれなくなります。

この人材業者の行為は
名誉毀損にあたりますが

ブラックリストによる被害を立証するのは
現実困難な為、
人材業者ブラックリストの悪業横行が

暗躍し続けてしまっています。


人材業者が異常増殖しているのは日本だけです。

国民は馬鹿にされてるんですね。

心ある人が人材業者内からの内部告発が
起きること

あるいはブラックリスト被害者が結集し
訴状を起こすことで

戦える状況をつくれます。

ブラックリスト被害者の方!

ご連絡下さい!
力を合わせましょう!!!


フリーランスでの常駐も
場合なより
労働者として定義でき、
労基法適用可能な場合あります。

それは、別途かきますね!


理不尽に泣き寝入りせず
力を合わせましょう!