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社労士の毎日

こんにちは。

 

コロナ感染者数かなり減ってきましたね。

 

ワクチンの影響が大なんですかね。ちなみに、私はやっと今月後半に1回目の予約が取れたところです。

 

しかし、全国的に感染防止策は必要。

 

こういった状況をふまえて、雇用調整助成金の特例措置が

11月末まで継続されています。

 

雇用調整助成金は、

雇用保険適用事業所が労働者に対しての休業手当の取り決めを行っている場合に

対して、国がその支払いを助成するものになります。

 

雇用保険の対象でないアルバイトさんやパートさんには、

「緊急雇用安定助成金」という助成金があります。

 

最大1人1日あたり15,000円が上限

 

もうすでに申請していて、助成してもらっている事業主さんも

多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

厚生労働省のホームページにはコロナ関係の助成金が多々あり

日々、チェックしています。

 

共通するのは社内規定をキチンとしないと受けられないという事です。

 

社内規定というのは

 

就業規則、従業員入社時の雇用契約書、賃金台帳、各協定が締結されているか

などです。

(これは労基署が臨検に入ったときに必ず確認する事項です)

 

裏を返せば、社内規定を整備することで、

助成金・補助金申請の種類も広がりますね。

 

会社を客観的に見られるメリットもあり、早々に行うことをお勧めします。