こんにちは。
前回の続きで「育児・介護休業法」の男性版育休の
具体的な改正の内容です。
大きく変わったこと
産後パパ育休(令和4年10月1日〜)
①夫婦が育休を交代できるよう、対象期間である
出産後8週間(約2ヶ月)以内に
4週間まで2回まで分割して取得できる
②休業期間中、就業も可能
<例>
産後パパ育休として1回目の育休を2週間の期間 申出している場合
休業1日目 午前出勤 午後休み
2日・3日目 終日休み
4日目 終日出勤
5日目 午前出勤 午後休み
6日目〜 同じように出勤・休みを組み込む など
(就業日数は最大10日以下である場合が要件
・時間の要件もあり)
これは、ずっと休まなくってもいいし、
サービス出勤もしなくていいんです。
また、2回まで分割できるので夫婦で交代して休業できますね。
来年10月からです。
次回は、育児休業についてくわしくお知らせしようと思います。
わかりやすい厚労省のパンフレットです。
