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社労士の毎日

こんにちは。

 

前回の続きで「育児・介護休業法」の男性版育休の

具体的な改正の内容です。

 

大きく変わったこと

 

産後パパ育休(令和4年10月1日〜)

①夫婦が育休を交代できるよう、対象期間である

出産後8週間(約2ヶ月)以内に

4週間まで2回まで分割して取得できる

 

②休業期間中、就業も可能

 

<例>

産後パパ育休として1回目の育休を2週間の期間 申出している場合

 

休業1日目 午前出勤 午後休み

  2日・3日目 終日休み

  4日目 終日出勤

  5日目 午前出勤 午後休み

  6日目〜 同じように出勤・休みを組み込む など

 

(就業日数は最大10日以下である場合が要件

 ・時間の要件もあり)

 

これは、ずっと休まなくってもいいし、

サービス出勤もしなくていいんです。

また、2回まで分割できるので夫婦で交代して休業できますね。

 

 

来年10月からです。

 

次回は、育児休業についてくわしくお知らせしようと思います。

 

 

 

わかりやすい厚労省のパンフレットです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf