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社労士の毎日

育休明けの職場復帰

 

トラブルってないことが一番かと思いますが、

残念ながら意外と多いです。

 

今日はその中で

「育休を機に、給料を減らされた。転属させられた。」

と言う例を見ていきます。

 

法律では、

<育児・介護休業法第10条>                              

事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業を

したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他

不利益な取扱いをしてはならない。

 

とあります。

 

復帰後の配属先の不利益変更、それに伴い給料の減額。

といった事例

お休みに入る前のポジションは、休んでいる間

誰かが業務を行なっています。育休は1年以上2年くらい

ありますので、その誰かの仕事になっていることがあります。

 

そうすると、同じ職種・職場に戻ることが

会社としても難しく、配置替えを余儀なくする。

 

その職種・職場が休み前とあまり変わらないといいのですが、

給料・勤務地など不利益変更の程度が大きいと問題です。

 

いずれも、会社との話し合いが大切

また、就業規則に復帰後の変更する場合もあると言った内容が

記載されているかも重要です。