育休明けの職場復帰
トラブルってないことが一番かと思いますが、
残念ながら意外と多いです。
今日はその中で
「育休を機に、給料を減らされた。転属させられた。」
と言う例を見ていきます。
法律では、
<育児・介護休業法第10条>
事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業を
したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他
不利益な取扱いをしてはならない。
とあります。
復帰後の配属先の不利益変更、それに伴い給料の減額。
といった事例
お休みに入る前のポジションは、休んでいる間
誰かが業務を行なっています。育休は1年以上2年くらい
ありますので、その誰かの仕事になっていることがあります。
そうすると、同じ職種・職場に戻ることが
会社としても難しく、配置替えを余儀なくする。
その職種・職場が休み前とあまり変わらないといいのですが、
給料・勤務地など不利益変更の程度が大きいと問題です。
いずれも、会社との話し合いが大切
また、就業規則に復帰後の変更する場合もあると言った内容が
記載されているかも重要です。