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社労士の毎日

契約社員とは

 

パートアルバイトさん 有期雇用契約をしている方です。

 

「パートタイム・有期雇用労働法」が

2021年4月1日より中小企業にも適用されました。

 

この法律は、

通常の労働者と同じ職務の内容その責任・異動の有無が同じ

であれば、賃金を決定する要素も差別してはいけない

 

例えば、

通常の労働者の賃金が経験に応じて上がる仕組みであれば、

パート・有期雇用者の賃金も経験を考慮して決定をすること

 

また、研修・福利厚生についても通常の労働者と同様に

利用の機会を与えるように配慮すること

 

あと、将来について

一般の労働者を採用する予定のある時は、有期雇用労働者に

応募の機会を与えること

 

他にも採用時の説明義務・就業中においても相談に応じる

体制を整備する

 

などなどあります。会社にとっては厳しくなったなと思います。

 

実際、家庭の事情があり今の働き方をしていることがあったり

もしくは、働く環境が変わりフルで働けるようになったとかの

流動的な働き方になっていたりしますよね。

 

以上を考えると、やっぱり

会社と労働者のコミュニケーションって

大切だなと思います。

 

毎日、不満のタネを抱えながら仕事をするより、

ちょっと聞いてもらうだけでも

会社と信頼関係がきづくことができるとおもいます。