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社労士の毎日

パワーハラスメント

 

これは、男女の区別なくだれでもその被害を受ける

可能性のあるもので、

労働施策総合推進法の中に事業主の雇用管理上の

措置義務が定められました。

 

厳しくなりました。

背景は、自殺者の増加

諸外国では仕事のストレスで自殺するのが信じられない。

日本はどんな国?ってことのようです。

 

パワハラの実質的な定義が法律の条文より読み取れます

①優越的な関係を背景とした言動であり、かつ

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、かつ

③就業環境が害される行為

 

以上の3つの要素がすべて満たされるものです。

 

また、代表的な6つの行為があります。

①身体的攻撃(相手に暴行・傷害を負わせる)

 誤ってぶつかることは該当しない

②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

 逆に、遅刻など再三注意しても直らない労働者に

 強く注意することは該当しません

③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの

強制・仕事の妨害)

⑤過少な要求(業務上合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

 当事者の了解を得ずに性的指向・病歴など暴露することなど

 

いじめですよね。

 

会社はやらないといけないこととして

パワハラに対して方針を示して、労働者に周知すること

苦情相談の窓口を設けること

 

など義務です。

 

厚労省のHP 全国の相談窓口です。