選択式
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間違えた問題
★短期雇用特例被保険者の
① A 雇用される者
最初季節的にを選んでいたにも関わらず、
適用除外の季節的との範囲がわからなくなり、
期間を定めてを選ぶ。
被保険者からは適用除外で短期雇用特例被保険者では適用なんですよね。
よくわかりました。
★教育訓練給付の
教育訓練の受講のために支払った費用の範囲は、 C に限る。
パソコンとか受験料が入らないことは知ってました。
入学料までチェックしてなかった・・・。
ので、1年以内の受講料を選んでしまいました。
なるほど。入学料は、受講料みたいなものだから?
物ではないし、受験料でもないですからね。
★未支給の保険給付
死亡の当時 B していたものは
生計を同じくと生計維持。
これほんと覚えられません。
あと、
失業等給付の支給を受けることができる者(受給資格者等)が D 以内に、未支給失業等給付請求書を・・・
これ知ってました。
死亡したのを知った日から1箇月
死亡した日から6箇月
間違えた。
死亡した日から6箇月のほうまでキチンと思い出せば矛盾してるから気がついたのに。
頭の中で逆になってました。
死亡したのを知った日から6箇月
死亡した日から1箇月
って、死亡したのを知った日から2箇月目から6箇月どうしろと・・・。
はぃ。もう間違えません。
雇用の択一は7/7でした。
よかった。
うろ覚えで迷った問題
傷病手当の支給されない日。
傷病手当金(健保)
はツボで解いたのではっきり覚えていたのですが、
休業補償(労基)
休業(補償)給付(労災)も支給されないのですね。
覚えました。
雇用調整助成金
どうも『都道府県』だけ覚えていたようで、
『公共職業能力開発施設等の充実』
で、・・・・・公共職業能力開発施設を設置・運営する都道府県に対して、
これらに要する経費の全部又は一部の補助を行う。
と
能力開発業務として支給される助成金、給付金等の一部は、
国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人に対しては支給されない。
と混同していました。
そもそも、雇用調整助成金は雇用安定事業
能力開発事業ではありませんです。ここから混同が始まってますね。
雇用安定事業の方にも同じような文が書いてありますが、
『給付金等』となってます。
なので、雇用安定事業の方は、
国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人に対しては一切支給されない。
ってことなんですね。
能力開発事業には、、支給されないとかかれているのは、
『給付金等の一部』なので、一部に公共職業能力開発施設等の充実に対して、支払われる
都道府県に対しての経費の全部又は一部の補助は入っていないってことですね。
でも、あきらかに、
国庫負担が高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金に対しては行われないが○だと思ったので
正解できました。
あやふやって恐ろしい。