障碍者年金について
これも検索した結果解りや素どうなのをえらんでみましたので
貼り付けておきます
| 障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労の面で困難が多くなった状態(障害)に対して支払われます。精神の障害も障害年金の対象となります。 年金の制度は複雑なので、どのような場合に年金を受けることができるか、受給要件の確認や申請の手続きについては、病院の精神科ソーシャルワーカーなどに相談するとよいでしょう。 |
障害年金の種類
| 障害年金には、次の3つの種類がありそれぞれに障害の等級が定められています。 ・障害基礎年金:国民年金加入者対象 障害程度は1級と2級 ・障害厚生年金:厚生年金加入者対象 障害程度は1級~3級 ・障害共済年金:共済年金加入者対象 障害程度は1級~3級 国民年金の加入者は、定額の障害基礎年金を受給できます。 厚生(共済)年金加入者は、障害基礎年金(定額)と、上乗せする形の障害厚生(共済)年金を併せて受給することになります。 ただし、障害厚生(共済)年金3級に該当する場合は、基礎年金がないので、上乗せする部分だけを受給することになります。 |
1級 年額1,005,300円(平成12年度)
2級 年額804,200円(平成12年度)
・年金の受給権発生当時に18歳未満の子等を扶養している場合の加算
子供2人目までは1人につき231,400円
3人目からは1人につき77,100円
・留意点
障害厚生年金・障害共済年金:受給者ごとに年金額が異なります。
手続き
| 年金の受給申請には診断書が必要です。年金が受給できるかどうかを判断する重要なものなので、作成にあたっては、単に病状だけでなく、日常生活等の面で困っていることなどを医師に充分伝えて理解してもらうことが大切です。 また、すでに年金を受給している人に対しても、1~5年ごとに診断書が送られてきます。障害の程度が軽くなったと判断された場合には、年金の支給が停止される可能性もありますから、主治医とよく相談のうえ作成してもらう必要があります。 なお、診断書を作成する医師は、精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師となっています。少しもわからないことがあったら、精神科ソーシャルワーカーに聞いてみましょう。知っておいたほうがいいことが沢山ありますので。 |
精神障害者手帳について
これも検索した結果 解りやすいのを乗せてみる
精神障害者保健福祉手帳 |
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精神障害の状態にある人に、様々なサービスを提供することにより 自立と社会復帰の促進を図ることを目的としています。 精神障害者保健福祉手帳には1級から3級まであり 病気と障害の程度により総合的に判定されます。 |
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利用対象 |
精神障害者で日常生活または社会復帰に制限があると認められ 精神障害を事由として年金受給中の人 または精神障害と診断されて6カ月以上経過ている人 |
利用できる サービス |
①通院医療費の公費負担申請のとき、医師の診断書が不要となります。 ②税制上の優遇措置が受けられます。 (所得税、相続税、住民税の控除、自動車税の減免など) ③生活保護の障害者加算の認定が受けられます。(1・2級) ④水道料金の減免が受けられます。(1級) など |
交付手続き |
・下記担当に申請書を提出します。 ・医師の診断書(または障害年金の写し)、印鑑が必要です。 ・都道府県精神保健福祉センターに進達し、認定された後 本人に交付します。 |
だとさ・・・・・
児童福祉施設とはなんぞ?
取り合えず 検索かけて 解りやすそうだったのをはりつけてみる
以上のように、「保護者 の健康上・経済上の理由などで監護を受けられない児童・保護者の元で生活させるのが不適当な状況にある」と児童相談所が判断した児童をいう。
施設の概要 [編集 ]
入所対象は1歳以上18歳未満であり、場合によっては20歳まで延長できる。1歳未満の場合は乳児院 への入所となる。
2005年 (平成17年)の児童福祉法改正によって、安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な場合は、乳児も入所させることもできるようになり、同じように乳児院では1歳以上の幼児を入所させることができるようになった。
心身の障害とか 保護者の健康上の理由って 当てはまってbねぇか?
それとも 入院とか 精神所ぷ外車手帳無いとだめってか?





