Houling of wolf -18ページ目


   


   今のチャン・グンソクよりこの時のチャン・グンソクが好きだ

   つぅか、B-TのあっちゃんにしろHIDEにしろ

   長髪が似合う♂が好きなのかもしれん

   HAKUEIサンもそうだしなぁ・・・

   ボカロのガクポもだし・・・・

まぁ たまには明るい話題(普通の?w)でも書いてみようと思った



   



ゴミ収集カレンダーとニラメッコしながら部屋かたしてんだが

脚の踏み場がなくなった・・・w


   $Houling  of  wolf-TS3D1476.JPG



$Houling  of  wolf-TS3D1477.JPG



$Houling  of  wolf-TS3D1479.JPG



$Houling  of  wolf-TS3D1480.JPG



$Houling  of  wolf-TS3D1478.JPG


早朝散歩(05:00)で撮った花

もぅアジサイの季節なんだな・・・・



   

   今ハマてる韓ドラなんだがね

   この歌が切なくていい・・・

   本日23:00より放送あり

   徹夜なんで仮眠しとくか・・・

   先週も見逃したしな・・・orz

ブーシュカ

うぜっ

絶滅種及び絶滅危惧種

見てみたい動物 ブログネタ:見てみたい動物 参加中
本文はここから






まぁ 今となってはまず 遭遇することは不可能だろうがな・・・

* タスマニアタイガー(別名:フクロオオカミ) オーストラリア固有種

  人間の乱獲により 絶滅・・・・

   $Houling  of  wolf


   $Houling  of  wolf



* 日本オオカミ  日本固有種

  タスマニアタイガー同様 人間の乱獲により絶滅

   $Houling  of  wolf 



   $Houling  of  wolf


* ドードー

   $Houling  of  wolf

 これも 人間の乱獲により絶滅・・・


 観てみたいと言うより 触ってみたい・・・・

人間はこれまでどれだけ自分の身勝手で多くの野生動物を絶滅に追いやってきたんだろうね

危険動物だ、家畜をお操舵と言ってるけどさ

本来動物達のテリトリーである森や森林を破壊したのは人間じゃねぇの?


* ユキヒョウ

   $Houling  of  wolf


   $Houling  of  wolf

 絶滅危惧種 綺麗な毛皮の為 密猟者により乱獲され絶滅の危機に晒されている

 どうか、この美しき獣が絶滅しませんように・・・・


* ライガー

   $Houling  of  wolf

 トラとライオンのハイブリッド種 自然発生

 数は少ないが これから増える可能性有り

他にも紹介したい動物は多々あるが

それはまたの機会に・・・・

いつか色々な動物にあえたらいいな・・・

正直者が馬鹿を見る

生活保護どう思う? ブログネタ:生活保護どう思う? 参加中
本文はここから



まぁ棒サイトからの添付


*****

○生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)
※ 平成20 年4 月1 日最終改正
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により、生活保護法による保
護の基準を次のように定め、生活保護法による保護の基準(昭和三十二年四月厚生省告示第九十
五号)は、廃止する。
生活保護法による保護の基準
一 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の
基準はそれぞれ別表第1 から別表第8 までに定めるところによる。
二 要保護者に特別の事由があつて、前項の基準によりがたいときは、厚生労働大臣が特別の基
準を定める。
三 別表第1、別表第3、別表第6 及び別表第8 の基準額に係る地域の級地区分は、別表第9 に
定めるところによる。
市町村の廃置分合、境界変更又は市町村相互間の変更により、当該市町村の地域の級地区分
に変更を生ずるときは、厚生労働大臣が別に定める。


別表第1 生活扶助基準
第1章 基準生活費
1 居宅
(1) 基準生活費の額(月額)
ア 1級地
(ア) 1級地―1
第1類
年齢別 基準額
0歳~2歳 20,900円
3歳~5歳26,350
6歳~11歳34,070
12歳~19歳42,080
20歳~40歳40,270
41歳~59歳38,180
60歳~69歳36,100
70歳以上32,340

第2類
基準額及び加算額世帯人員別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を
増すごとに加
算する額
基準額 43,430円48,070円53,290円55,160円440円
Ⅰ区24,350 31,530 37,630 42,670 1,640
Ⅱ区17,410 22,550 26,910 30,520 1,170
Ⅲ区11,560 14,970 17,860 20,250 780
Ⅳ区8,820 11,420 13,630 15,460 590
Ⅴ区6,150 7,970 9,510 10,780 410
地区別冬季加
算額(11月から
3月まで)
Ⅵ区 3,090 4,000 4,770 5,410 200


(イ) 1級地―2
第1類
年齢別 基準額
0歳~2歳 19,960円
3歳~5歳25,160
6歳~11歳32,540
12歳~19歳40,190
20歳~40歳38,460
41歳~59歳36,460
60歳~69歳34,480
70歳以上31,120


第2類
基準額及び加算額世帯人員別


1人2人 3人 4人 5人以上1人を
増すごとに加
算する額
基準額 41,480円45,910円50,890円52,680円440円
Ⅰ区23,250 30,110 35,940 40,750 1,640
Ⅱ区16,630 21,540 25,700 29,150 1,170
Ⅲ区11,040 14,300 17,060 19,340 780
Ⅳ区8,420 10,910 13,020 14,760 590
Ⅴ区5,870 7,610 9,080 10,290 410
地区別冬季加
算額(11月から
3月まで)
Ⅵ区 2,950 3,820 4,560 5,170 200


イ 2級地
(ア) 2級地―1
第1類
年齢別 基準額
0歳~2歳 19,020円
3歳~5歳23,980
6歳~11歳31,000
12歳~19歳38,290
20歳~40歳36,650
41歳~59歳34,740
60歳~69歳32,850
70歳以上29,430
第2類
基準額及び加算額世帯人員別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を
増すごとに加
算する額
基準額 39,520円43,740円48,490円50,200円400円


地区別冬季加
算額(11月から
3月まで)
Ⅵ区 2,810 3,640 4,340 4,920 180


(イ) 2級地―2
第1類
年齢別 基準額
0歳~2歳 18,080円
3歳~5歳22,790
6歳~11歳29,470
12歳~19歳36,400
20歳~40歳34,830
41歳~59歳33,030
60歳~69歳31,230
70歳以上28,300
第2類
基準額及び加算額世帯人員別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を
増すごとに加
算する額
基準額 37,570円41,580円46,100円47,710円400円
Ⅰ区21,060 27,270 32,550 36,910 1,490
Ⅱ区15,060 19,510 23,280 26,400 1,060
Ⅲ区10,000 12,950 15,450 17,520 710
地区別冬季加
算額(11月から
3月まで)
Ⅳ区 7,630 9,880 11,790 13,370 540
5
Ⅴ区5,320 6,890 8,230 9,320 370
Ⅵ区2,670 3,460 4,130 4,680 180


ウ 3級地
(ア) 3級地―1
第1類
年齢別 基準額
0歳~2歳 17,140円
3歳~5歳21,610
6歳~11歳27,940
12歳~19歳34,510
20歳~40歳33,020
41歳~59歳31,310
60歳~69歳29,600
70歳以上26,520
第2類
基準額及び加算額世帯人員別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を
増すごとに加
算する額
基準額 35,610円39,420円43,700円45,230円360円
Ⅰ区19,970 25,850 30,860 34,990 1,340
Ⅱ区14,280 18,490 22,070 25,030 960
Ⅲ区9,480 12,280 14,650 16,610 640
Ⅳ区7,230 9,360 11,180 12,680 480
Ⅴ区5,040 6,540 7,800 8,840 340
地区別冬季加
算額(11月から
3月まで)
Ⅵ区 2,530 3,280 3,910 4,440 160


(イ) 3級地―2

第1類
年齢別 基準額
0歳~2歳 16,200円
3歳~5歳20,420
6歳~11歳26,400
12歳~19歳32,610
20歳~40歳31,210
41歳~59歳29,590
60歳~69歳27,980
70歳以上25,510

第2類
基準額及び加算額世帯人員別
1人 2人 3人 4人 5人以上1人を
増すごとに加
算する額
基準額 33,660円37,250円41,300円42,750円360円
Ⅰ区18,870 24,440 29,160 33,070 1,340
Ⅱ区13,490 17,480 20,860 23,650 960
Ⅲ区8,960 11,600 13,840 15,690 640
Ⅳ区6,840 8,850 10,560 11,980 480
Ⅴ区4,770 6,180 7,370 8,350 340
地区別冬季加
算額(11月から
3月まで)
Ⅵ区 2,390 3,100 3,700 4,190 160

(2) 基準生活費の算定
ア 基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、その額は第1類の表に定める
個人別の額を合算した額と第2類の表に定める額の合計額とする。ただし世帯構成員
の数が4人の世帯の基準生活費の額は、第1類の表に定める個人別の額を合算した額に
0.95を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる
ものとする。)と第2類の表に定める額の合計額とし、世帯構成員の数が5人以上の世
帯の基準生活費の額は、第1類の表に定める個人別の額を合算した額に0.90を乗じた

額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)
と第2類の表に定める額の合計額とする。また、12月の基準生活費の額は、当該合計
額に世帯構成員1人につき次の表に定める期末一時扶助費を加えた額とする。

級地別 期末一時扶助費
1級地―1 14,180円
1級地―2 13,540
2級地―1 12,900
2級地―2 12,270
3級地―1 11,630
3級地―2 10,990

イ 第2類の表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は次の表に定めるところによる。
地区別 Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区
都道府県名北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
新潟県
宮城県
福島県
富山県
長野県
石川県
福井県
栃木県
群馬県
山梨県
岐阜県
鳥取県
島根県
その他の都府


ウ 入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が算定される者の基準生活費の
算定は、別に定めるところによる。
2 救護施設等
(1) 基準生活費の額(月額)
ア 基準額
級地別 救護施設及びこれに準ずる施設更生施設及びこれに準ずる施設
1級地 64,240円68,050円
2級地61,030 64,650
3級地57,820 61,250

イ 地区別冬季加算額(11月から3月まで)
地区別
級地別
Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅴ区 Ⅵ区
1級地 10,640円8,160円6,420円4,760円3,030円2,280円
2級地9,680 7,430 5,840 4,330 2,760 2,070
3級地8,720 6,690 5,260 3,900 2,480 1,870

(2) 基準生活費の算定
ア 基準生活費の額は、(1)に定める額とする。ただし、12月の基準生活費の額は、次
の表に定める期末一時扶助費の額を加えた額とする。
級地別 期末一時扶助費
1級地 5,070円
2級地4,610
3級地4,160
イ 表におけるⅠ区からⅥ区までの区分は、1の(2)のイの表に定めるところによる。

3 職業能力開発校附属宿泊施設等に入所又は寄宿している者についての特例
次の表の左欄に掲げる施設に入所又は寄宿している者(特別支援学校に附属する寄宿舎
に寄宿している者にあつては、これらの学校の高等部の別科に就学する場合に限る。)に
係る基準生活費の額は、1の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
施設 基準生活費の額
基準月額 地区別冬季加算額及び期
末一時扶助費の額
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)にいう職業
能力開発校、障害者職業能力開発校又はこれらに準ず
る施設に附属する宿泊施設
特別支援学校に附属する寄宿舎
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第48条
の規定によりなお従前の例により運営をすることがで
きることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰
食費として施設に支払う
べき額と入院患者日用品
費の基準額の合計額
地区別冬季加算額は、2の
(1)のイの表に定めるとこ
ろにより、期末一時扶助費
の額は、2の(2)のアの表に
定めるところによる。

施設(以下「旧法精神障害者社会復帰施設」という。)
障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお
従前の例により運営をすることができることとされた
同項に規定する知的障害者援護施設(以下「旧法知的障
害者援護施設」という。)(同法附則第52条の規定によ
る改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第
21条の8に規定する知的障害者通勤寮(以下「旧法知的
障害者通勤寮」という。)に限る。)
食費及び居住に要する費
用として施設に支払うべ
き額と入院患者日用品費
の基準額の合計額
国立身体障害者リハビリテーションセンター
国立光明寮
国立保養所
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
が設置する施設
障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお
従前の例により運営をすることができることとされた
同項に規定する身体障害者更生援護施設(以下「旧法身
体障害者更生援護施設」という。)
旧法知的障害者援護施設(旧法知的障害者通勤寮を除
く。)
障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援
施設

児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)にい
う知的障害児施設(自閉症児施設を除く。)、第二種自
閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児
療護施設
食費及び居住に要する費用として施設に支払うべき
額と入院患者日用品費の額の合計額
児童福祉施設最低基準にいう第一種自閉症児施設、肢
体不自由児施設(肢体不自由児通園施設及び肢体不自
由児療護施設を除く。)、重症心身障害児施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう指定医療機

入院患者日用品費の額

第2章 加算
1 妊産婦加算
(1) 加算額(月額)
級地別 妊婦
妊娠6か月未満妊娠6か月以上
産婦
1級地及び2級地9,140円13,810円8,490円
3級地7,770 11,740 7,220
(2) 妊婦についての加算は、妊娠の事実を確認した日の属する月の翌月から行う。
(3) 産婦についての加算は、出産の日の属する月から行い、期間は6箇月を限度として別
に定める。
(4) (3)の規定にかかわらず、保護受給中の者については、その出産の日の属する月は妊
婦についての加算を行い、翌月から5箇月を限度として別に定めるところにより産婦に
ついての加算を行う。
(5) 妊産婦加算は、病院又は診療所において給食を受けている入院患者及び内部障害者
更生施設に入所している者については、行わない。
2 老齢加算 削除
3 母子加算
(1) 加算額(月額)
児童1人 児童が2人の場合に加える

児童が3人以上1人を増すご
とに加える額
1級地 7,750円610円310円
2級地7,210 570 290
在宅者
3級地 6,670 540 270
入院患者又は社会福祉
施設若しくは介護施設
の入所者
6,460 520 260
(注) 社会福祉施設とは保護施設、旧法身体障害者更生援護施設、旧法精神障害者社会復帰
施設、旧法知的障害者援護施設、障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施
設、児童福祉施設最低基準にいう知的障害児施設(自閉症児施設を除く。)、第二種自閉症
児施設、盲児施設、ろうあ児施設若しくは肢体不自由児療護施設又は老人福祉法(昭和38
年法律第133号)にいう老人福祉施設をいい、介護施設とは介護保険法(平成9年法律第123
号)にいう介護保険施設をいうものであること(以下同じ。)。
(2) 母子加算は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にある
ため、父母の他方又は父母以外の者が児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで


間にある者又は20歳未満で4の(2)に掲げる者をいう。)を養育しなければならない場合
に、当該養育に当たる者について行う。ただし、当該養育に当たる者が父又は母である
場合であつて、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(婚姻の届出を
していないが事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に
属するときは、この限りではない。
4 障害者加算
(1) 加算額(月額)
(2)のアに該当する者(2)のイに該当する者
1級地 26,850円17,890円
2級地24,970 16,650
在宅者
3級地 23,100 15,400
入院患者又は社会福祉施設
若しくは介護施設の入所者
22,340 14,890
(2) 障害者加算は、次に掲げる者について行う。
ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに
該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の
原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過
した者に限る。)
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障
害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつ
た傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限
る。)。ただし、アに該当する者を除く。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定
める程度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者(児童
福祉法に規定する肢体不自由児施設、老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び特別養
護老人ホーム並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年
厚生省令第34号)第1条に規定する施設に入所している者を除く。)については、別に14,
380円を算定するものとする。
(4) (2)のアに該当する障害のある者であつて当該障害により日常生活のすべてについ
て介護を必要とするものを、その者と同一世帯に属する者が介護する場合においては、
別に12,060円を算定するものとする。この場合においては、(5)の規定は適用しないも
のとする。
(5) 介護人をつけるための費用を要する場合においては、別に、69,960円の範囲内

児童養育加算
児童養育加算は、児童の養育にあたる者について行い、その加算額(月額)は、児童1人
につき次の表に掲げる額とする。
第1子及び第2子3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、
出生の日から3年を経過しない児童とする。)
10,000円
3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生
の日から3年を経過した児童とする。)であつて12歳に達す
る日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
5,000円
第3子以降小学校修了前の児童(12歳に達する日以後の最初の3月31
日までの間にある児童をいう。)
10,000円
9 介護保険料加算
介護保険料加算は、介護保険の第一号被保険者であつて、介護保険法第131条に規定す
る普通徴収の方法によつて保険料を納付する義務を負うものに対して行い、その加算額は、
当該者が被保険者となる介護保険を行う市町村に対して納付すべき保険料の実費とする。
10 重複調整等
母子加算又は障害者加算について、同一の者が2以上の加算事由に該当する場合には、
最も高い一の加算額(同額の場合にはいずれか一方の加算額)を算定するものとし、相当期
間にわたり加算額の全額を必要としないものと認められる場合には、当該加算額の範囲内
において必要な額を算定するものとする。ただし、母子加算のうち児童が2人以上の場合
に児童1人につき加算する額及び障害者加算のうち4の(4)又は(5)に該当することにより
行われる障害者加算額は、重複調整等を行わないで算定するものとする。
第3章 入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費及び移送費
1 入院患者日用品費
(1) 基準額及び加算額(月額)
基準額 地区別冬季加算額(11月から3月まで)
Ⅰ区及びⅡ区Ⅲ区及びⅣ区Ⅴ区及びⅥ区
23,150円以内3,600円2,110円1,000円
(2) 入院患者日用品費は、次に掲げる者について算定する。
ア 病院又は診療所(介護療養型医療施設を除く。以下同じ。)に1箇月以上入院する者
イ 救護施設、更生施設又は老人福祉法にいう養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム


*****

などなど、一般人には判り難い言葉で記載されてる

アタシが某サイトよりコキペしたこの長々した文長はまだ1/3にもみたない

調べた所で 一体どれだけの人が理解できているのか・・・・

役所の人間でさえ すべてを把握出来ている奴はすくないと思う・・・

もちっと地区ごとに判り易く 必要な事だけを簡素に書いて欲しいものだ・・・

OD

精神疾患はそんなに悪い事ですか?

生活保護受けてるはそんなに恥ずべき悪い事ですか?

その生活保護でさえ、支払いもままならぬ状態で 通院しなければならないのに、それを税金の無駄遣いと言われたら

死ねと言われてるのと同じです…

精神疾患で 働けない
だから生活保護で切り詰めた生活をしていても、今の過剰報道を見ていると更に墜ちる
おまけに日曜からの真夏並みの気温で、今年初の熱中症にはなるし…

食費はほとんどかけていない

ガスも最低限しか使用してない

電気も同じだ…

携帯やネット回線は違約金掛かるから解約も出来ない…

夢は崩れつつある…
アタシは生きている事自体が罪なんですか?
もう自分が判りません

ブーシュカ