個人事業主の青色申告と白色申告には、主に以下のような違いがあります。
【青色申告】
①65万円の控除がある。
②赤字が出た場合に、3年間赤字の繰り越しが認められる。
③申告に手間がかかる。
【白色申告】
①65万円の控除がない。
②赤字が出た場合に、3年間赤字の繰り越しが認めらない。
③申告に手間がかからない。
①65万円の控除
例えば売上500万円、経費が200万円だったとすると、青色申告の場合、所得金額である300万円から65万円を引いた235万円に税率を掛けて所得税額を計算することができます(500万円-200万円-65万円=235万円)。
一方で白色申告の場合には、65万円の控除が認められていないため、所得金額である300万円に税率を掛けることになります。
②3年間の赤字の繰り越し
例えば一年目1,000万円の赤字、二年目200万円の黒字、三年目300万円の黒字、四年目500万円の黒字だったとすると、青色申告の場合、一年目の赤字額である1,000万円をその後3年間の黒字と相殺できるため、税金の支払額は以下になります。
・一年目: 赤字のため、税金の支払額0円
・二年目: 一年目の赤字1,000万円を二年目の黒字200万円と相殺できるため、税金の支払額0円
・三年目: 一年目の赤字の相殺可能額の残り800万円を三年目の黒字300万円と相殺できるため、税金の支払額0円
・四年目: 一年目の赤字の相殺可能額の残り500万円を三年目の黒字500万円と相殺できるため、税金の支払額0円
一方で白色申告の場合には、上記のような赤字の繰り越しは認められておりません。
③申告の手間
青色申告の場合、すべての取引を複式簿記により記帳する必要があり、会計知識が必要です。そのため、通常は会計事務所等に記帳を依頼することが一般的です。
一方で白色申告の場合には、単式簿記とよばれるいわゆる家計簿のようなもので足りるため、申告の際に必要な書類の作成が容易です。
【青色申告】
①65万円の控除がある。
②赤字が出た場合に、3年間赤字の繰り越しが認められる。
③申告に手間がかかる。
【白色申告】
①65万円の控除がない。
②赤字が出た場合に、3年間赤字の繰り越しが認めらない。
③申告に手間がかからない。
①65万円の控除
例えば売上500万円、経費が200万円だったとすると、青色申告の場合、所得金額である300万円から65万円を引いた235万円に税率を掛けて所得税額を計算することができます(500万円-200万円-65万円=235万円)。
一方で白色申告の場合には、65万円の控除が認められていないため、所得金額である300万円に税率を掛けることになります。
②3年間の赤字の繰り越し
例えば一年目1,000万円の赤字、二年目200万円の黒字、三年目300万円の黒字、四年目500万円の黒字だったとすると、青色申告の場合、一年目の赤字額である1,000万円をその後3年間の黒字と相殺できるため、税金の支払額は以下になります。
・一年目: 赤字のため、税金の支払額0円
・二年目: 一年目の赤字1,000万円を二年目の黒字200万円と相殺できるため、税金の支払額0円
・三年目: 一年目の赤字の相殺可能額の残り800万円を三年目の黒字300万円と相殺できるため、税金の支払額0円
・四年目: 一年目の赤字の相殺可能額の残り500万円を三年目の黒字500万円と相殺できるため、税金の支払額0円
一方で白色申告の場合には、上記のような赤字の繰り越しは認められておりません。
③申告の手間
青色申告の場合、すべての取引を複式簿記により記帳する必要があり、会計知識が必要です。そのため、通常は会計事務所等に記帳を依頼することが一般的です。
一方で白色申告の場合には、単式簿記とよばれるいわゆる家計簿のようなもので足りるため、申告の際に必要な書類の作成が容易です。