社会保険労務士の鈴木江美です。
今日は梅雨の貴重な晴れ間となりました![]()
今の時期は会社の人事労務担当者は
社会保険の算定基礎届と労働保険の年度更新の
締切が近づき、残業の毎日かもしれません。
社会保険の算定基礎届というのは
毎年4月、5月、6月の給与の支払いを
合計して平均を計算し、標準報酬月額(等級別)を出します。
その等級にあわせて各人の毎月の厚生年金保険料と健康保険料
が決定されます。
厚生年金に関してはこの標準報酬月額が将来の年金に影響してきます。
一昔前に会社でいい加減な事務をしたために
現在の受給者および50代の受給者予備軍の方々の
年金記録に影響を及ぼしているケースもたびたび見られます。
事務を担当される方は従業員さんの将来の年金につながる大切な手続きと
思って忙しい時期を乗り切ってください![]()


