女性起業家応援団WITH メンバー
社会保険労務士の鈴木江美 です。
先週は梅雨らしくないお天気が続きましたが、
今週は本格的に梅雨シーズンに突入したようです。
雨の日は通勤や外回りの際の傘のトラブル、
足元が悪いための事故などいろいろありますので、
お気をつけください。
さて、3月28日に東京都の都議会で
自転車通勤する従業員が駐輪場を確保しているかの確認を
事業者に義務付ける条例が可決、成立しました。
(7月1日施行)
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通勤自転車に駐輪場、企業の義務に
都が条例 全国初、7月施行へ
自転車の放置対策や安全利用を促す条例が28日の東京都議会で民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立した。自転車通勤を認めている事業者に、従業員が駐輪場を確保しているかの確認を義務付けることが柱で、全国初。7月1日から施行する。
条例は都や自転車の利用者、販売店などの責務を明記。罰則は設けていない。就業規則で自転車利用を禁じていない事業者には、通勤で利用する従業員用の駐輪スペースの確保も義務付けた。
販売業者に対しては、ブレーキがないなど道交法に違反する競技用自転車(ピストバイク)の販売を禁止。販売中止勧告に従わない場合は、販売業者名を公表する。
都議会は同日、女子柔道世界選手権金メダリストで筑波大准教授の山口香氏(48の都教育委員への起用に同意した。
(2013年3月29日付け日本経済新聞より引用)
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義務化されたのは、
事業者が自転車通勤を禁止していない場合、
従業員の駐輪スペースを確保するか、
実際に駐輪場に停めている従業員から
利用契約書などを提出させ、事業者が確認をすること。
また、努力義務として、自転車通勤をする従業員に対して、
安全のための研修や情報提供を行う、
自転車の保険への加入促進などもあります。
条例を遵守するために、就業規則を改定したり、
従業員からの申請などが増えると、
自転車通勤自体を禁止する事業者も増えそうです。
健康増進のために良い効果をもたらす自転車ですが、
その流行によりモラルのない利用者も増え、
死亡事故も起こっているのが現状です。
ただし、最近は何でも困ったことは雇用している事業者にお任せ
するような法律が多い気がします。
一部自治体では自転車免許制度なるものもあったり・・・。
自転車の乗り方の講習なんて小学校以来ないですよね。
免許まで行かなくても、購入の際、講習を受けた証明書が必要とか・・・
定期的に運転講習をするものいいかもしれませんね。
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