天気の良い休日、娘氏の体力を削るべく広い公園にキックバイクを乗りに行く。
まだちょっと乗り方が危なっかしい4歳児。親が目を光らせていなければなりません。小太りの中年ババァがキックバイクを追いかけるのは至難の技。そこで20年以上振りにキックボードを購入しました(中古)スケボーと迷ったのだがもう乗れる気がしねぇ。

最近就学前の子供達もけっこう乗っているのを見かけます。大人が乗るのは…と思っていたら、子供のチャリやストライダーをキックボードでひたすら追いかける親が何人も。追いつくのは楽なんだが、けっこう足にくるなコレ。
キックスケーター(キックボード)は軽車両ではなく遊具に分類される為、道交法上定義づけられる車両には該当しないことになります。道交法76条4項3号は「交通の頻繁な道路において球戯をしローラー・スケートをし又はこれらに類する行為をすること」を禁止しています。ローラー・スケートに類する行為として取り締まりの対象となるということであり、これに違反すると5万円以下の罰金に処せられることになります(道交法120条1項9号)
よって、交通量が多く自動車が頻繁に行き交う道路においてキックスケーターを乗ってはいけないということになります。すなわちコレに該当しない道路での使用は可。通勤通学に利用する大人が増えているのにも納得。
案外汗かいて疲れたので、本日の晩酌は美味かろう。さぁ冷え冷えのルービー♪←だから痩せないのである






