開業前の準備費用も経費にしよう
会社の設立日は、法務局に「設立登記申請書類を提出した日」となりますが、その前から準備のためにいろいろと費用は発生してしまいます。
会社設立前の準備時にかかった費用も、もちろん経費として扱うことができます!![]()
定款作成費用、登記費用など会社を設立するための費用である「創立費」と、営業開始までに要した広告宣伝費、募集費、市場調査費などの「開業費」が、それに該当します。
税務調査のために、開業スケジュールがわかるものや、開業のお知らせハガキ、チラシなども保管しておいた方が良いでしょう![]()
開業の前に特別に出資したこれらの費用は、5年以内に任意償却することができます。
つまり、ある年度に一括して償却することもOKですし、5年以内の任意の期間に少しずつ償却することも可能です。
そのため、「赤字の年度」ではなく「黒字の年度」に費用として処理すれば、節税が可能になる、というわけですね![]()
ただし、法人の場合、開業前に発生した費用であっても、開業準備のために特別に支出した費用ではない、「経常的に発生する費用」は、開業初年度の費用としなければなりません。
具体的には、不動産賃借料、従業員の給与、事務用品費などが、「経常的に発生する費用」と言えるでしょう。
5年以内に任意償却できるのは、あくまで「開業準備のために特別に支出した費用」なのでご注意を![]()