先日の続きですが、小川建設事件は地裁判決なんですが、兼業で争った場合の最高裁の判断はまだないんです。
政府の方針も経済対策の手段として「副業・兼業禁止規定の廃止」を推進していくムードです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160203-00000565-san-bus_all
小川建設事件の判断基準は因みに以下の2点です。
①社会的信頼を落とす兼業なのかどうか?
②本来の労務の提供に支障をきたす兼業なのかどうか?
あっ その前に小川建設事件の内容をざっくり申し上げると・・・
建設会社の事務員で採用された女性が会社に内緒で夜にキャバレーで働いていて(会計員として)それが会社にばれてしまい解雇されてしまった。という事案です。女性は建設会社の昼間の仕事中によく居眠りをしていた。
結果は労働者(事務員の女性)敗訴でした。
私も個人的にはしかたないのかな・・・と思っています。
①②どちらも厳しいのかなって見解です。
さて、地方に住んでいるとアベノミクスの恩恵はうけているとは言い難い。残業代は減り、ボーナスもじり貧状態。私のように兼業を考えている方が潜在的にいると考えます。
兼業はやり方次第では可能です。たった一度の人生もう一花さかせましょうwww
最後まで読んでいただいた方ありがとうございます。
さー ホームページ ホームページ なんかめんどくさくなってきましたわー ww
ホームページ作成がなかなかはかどらないので今日は兼業について少し書きたいと思います。
まず、どの会社にも就業規則ってあると思います。わが社には兼業に関する部分は以下のようにあります。
「会社及び○○○の許可なく、他の会社等に在籍したり、自ら事業を営んだり、業務に支障をきたすような兼業をしてはならない。」
私は最初、許可なくだから許可があればOKなのだ。と、考えていました。
そして、直属の上司に具体的に兼業の許可をもらうためにミーティング致しました。端からその上司にはそのような権限はないと思ってましたが、一応サラリーマンなので筋道はとうしておいた方が良いと思いそのように致しました。
次にエリアマネージャーのような方とのミーティングです。内容は直属の上司と話したのとほとんど同じなのですが・・・
結果はその方も許可を出す権限がないとのことで、本社に持ち帰り検討するとのことでした。
結論を申し上げると結果的には許可を頂くことはできたのですが、返答に、1か月半の時間を要しました。
その間に私もいろいろと調べましたw
就業規則には兼業を絶対禁止と書けないのです。憲法22条との兼ね合いです。
逆に絶対禁止と書いてある会社は法律に明るくない方が書いてあると言えるでしょう。w
有斐閣の判例六法にはなかったですが判例に「小川建設事件」ていうのがあって、それが兼業で会社と争った場合のリーディングケースであると知りました。
長くなったので詳細は次回以降にします。
最後まで読んでいただいた方ありがとうございます。w
