ウィルウェイです。

今回は「自然の権利」についてご紹介します。

 

自然の権利とは、自然保護を目的とした活動を法廷を舞台として行うための考え方のひとつ。「自然の価値を直接的に承認し、自然物に法的主体としての地位を承認する試み」として提唱されている概念である。人間中心主義からの脱却が理論的背景にあり、生命・自然中心主義への発想転換にともなって論じられているとする。

象徴的に原告名として自然物(動物・植物・土地)などが連ねられることが多いことから、一般的には「自然の権利訴訟=人間以外の自然物を原告とする訴訟」という理解が強い。ただし、自然物を原告名として連ねることが、自然の権利概念を援用した訴訟として認められるための必須の要件とはされていない。

自然の権利という概念は、それらの原告を擬人化し人間と同等の権利があると主張するものではない。法廷闘争のための技術論(主として原告適格の拡大を目指す技術論)や、環境倫理などに基づいた自然保護のための法制論という要素が強い。もっとも、近代的な自然の権利概念の最初の提唱者であるクリストファー・ストーンの理論については、「環境をかつてない範囲まで擬人化した」ものとの評もある。

「自然の権利」概念は、名前は似ているが「自然権」とは異なった概念である。また、自然物を法的主体として承認すると言っても、「動物の権利」(アニマルライト Animal rights)とは異なった性格を持つとされる。環境権や自然享有権といった概念とも区別されている。

ウィルウェイです。

本日は「自然と人間の共生」についてご紹介します。

 

自然と人間の共生、あるいは「環境と人間の共生」とは、環境問題における、思想、主義であり、またテーマとして扱われる事柄である。これまでが人間中心の行動や考え方であったとしてそれを転換し、自然・環境と「共生」していく、とする。実際には「共生」にはいろいろな考え方があり、その程度もさまざまである。

生態学で言う共生(相利共生)からヒントを得た発想と思われるが、それとは異なる。自然・環境と人間が相互に利益を受ける関係ではない。

20世紀前半の早い時期より、環境問題のテーマとなってきた経緯がある。特に20世紀後半からは、都市計画、農業、ライフスタイル、企業や諸組織の理念、イベントのテーマにまで取り入れられるようになった。特に1990年に開催された国際花と緑の博覧会が、従来の時代の成果を展示してきた博覧会とは一線を画し「自然と人間との共生」というテーマで開催された。

自然と人間の共生は人文科学や環境社会学では「共存」という言葉も用い、自然環境を環境財と位置づけるが、その顕彰例としてユネスコの世界遺産における文化的景観という概念がある。「自然と人間の共同作品(combined works of nature and of man)」を主題に、人間も生物多様性の一つであることを顕彰している。


 

ウィルウェイです。

本日は「グリーンアナキズム」についてご紹介します。

 

グリーンアナキズムまたはエコアナキズム(英語: ecoanarchism)は、アナキズムの学派の1つで、環境問題を特に重視する。

サンディカリストのUlrike Heiderはアナキズムを、左派アナキズム、右派アナキズム(無政府資本主義)、グリーンアナキズムに分類した。

グリーンアナキズムのアメリカ合衆国での初期の影響には1854年の書籍 Walden (en)がある[2]。19世紀後半にはフランスやスペイン、ポルトガルの個人主義的無政府主義者の間で、アナキズムとナチュリズムの哲学の融合としてアナルコナチュリズム(en)が発生した。

現代では一部のグリーンアナキストはアナルコプリミティビスト(無政府原始主義者)または反文明アナキストと呼ばれているが、全てのグリーンアナキストがプリミティビストなのではない。同様にグリーンアナキストの間で現代の科学技術への強い批判が存在するが、全てのグリーンアナキストが科学技術の全てを拒絶しているのでもない。しかし重要な現代の傾向はアナルコプリミティビズムと社会的エコロジーである。