ウィルウェイです。

本日は「環境基準」についてご紹介します。

 

環境基準は、日本の環境行政において、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、法令に基づき定められるものである。

環境基準は、維持されることが望ましい基準として定められる行政上の政策目標である。その基本は、大気汚染、水質汚濁(地下水を含む)、土壌汚染、騒音に係る環境上の条件として、環境基本法第16条に基づき定められているものである。環境基本法に基づくもの以外には、ダイオキシン類の環境中濃度の基準が、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき設定されている。

環境基準は、「維持されることが望ましい基準」として以下の性質を有する。

個別の発生源を対象に規制を行う「排出基準」とは別のものであり、「環境基準」で規制することはしない。
一方、許容限度あるいは被害の受忍限度(この基準まで環境負荷を大きくしても良いという限度)といった消極的な意味での限度と解されてはならないものである。


環境基準の設定

■ 大気汚染に係る環境基準

■ 二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類、(非メタン炭化水素)、微小粒子状物質

■ 水質の人の健康の保護に関する環境基準[3]

■ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類

■ 水質(河川)の生活環境の保全に関する環境基準

■ 水素イオン濃度 (pH) 、生物化学的酸素要求量 (BOD) 、浮遊物質量 (SS) 、溶存酸素量 (DO) 、大腸菌群数、全亜鉛

■ 水質(湖沼)の生活環境の保全に関する環境基準

■ 水素イオン濃度 (pH) 、化学的酸素要求量 (COD) 、浮遊物質量 (SS) 、溶存酸素量 (DO) 、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全燐

■ 水質(海域)の生活環境の保全に関する環境基準

■ 水素イオン濃度 (pH) 、化学的酸素要求量 (COD) 、溶存酸素量 (DO) 、大腸菌群数、全亜鉛、全窒素、全燐、n-ヘキサン抽出物質(油分等)

■ 地下水の水質汚濁に係る環境基準

■ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

■ 土壌の汚染に係る環境基準

■ カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類、銅(農用地に限る)

■ 騒音に係る環境基準

■ 一般騒音、道路交通騒音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音

■ ダイオキシン類(以下の環境媒質における濃度の基準が、ダイオキシン類対策特別措置法により設定されている)

■ 大気、水質、水底の底質(底質の環境基準)、土壌

ウィルウェイです。

今回は「環境カウンセラー」についてご紹介します。

 

環境カウンセラー(かんきょうカウンセラー)とは、日本の制度で、「市民活動や事業活動の中での環境保全に関する取組について豊富な実績や経験を有し、環境保全に取り組む市民団体や事業者等に対してきめ細かな助言を行うことのできる人材」として、環境省に登録されている人をいう。環境省所管の人材登録制度であり、国家資格ではない。

【部門】

事業者部門と市民部門がある。環境省によれば、それぞれ以下のように分けられている。

■事業者部門
所属する事業場内の業務に止まらず、地域の事業者や団体からの環境保全の具体的な対策(例えばエコアクション21やISO 14001 等)に関する相談に対して助言・指導等を行う

■市民部門
学校、市民団体等からの環境問題、環境保全活動、組織運営等に関する相談に対する助言・指導、環境学習講座の講師、こどもエコクラブのサポーター・応援団、我が家の環境大臣事業登録団体への助言等を行う。


 

ウィルウェイです。

今回は「環境会計」についてご紹介します。

 

環境会計とは、企業などの組織が環境に関する社会的責任を果たしつつ、環境保全の活動を効果的・効率的に推進するため、環境負荷や環境保全の費用と効果を把握するための手法である。環境活動と経済活動を連係する環境経営手法として重要な役割を担う。

環境省のガイドラインでは環境会計を「事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定し伝達する仕組み」と定義している。

環境保全活動を実施することによる環境負荷の削減量との対比をさせる事で効率性を重視した評価が可能となる環境保全効果対比(環境保全コストと環境保全効果)、環境コストに対応する環境保全効果が利益を生むか評価が可能となる経済効果対比(環境保全コストと経済効果)を行うことができる。財務会計の一部を用いた環境に対する費用対効果を現した管理会計が可能であるため、環境負荷と環境コストを体系的に測定・記録・報告する手法として多くの企業が取組むようになった。

環境会計の機能は、外部機能と内部機能の二つに分けられる。

外部環境会計(外部機能)

    組織が環境保全活動を実施した費用対効果を外部に情報公表を行う。
    環境影響評価、環境報告書、持続可能性報告書などで企業の社会的責任を証明。環境方針では経済効果を推定によって算出。
    環境負荷の削減量を金額換算することにより、潜在的な経済効果、環境保全対策を施していないと発生しただろう汚染・修復等の賠償費に関するリスク回避やみなし効果を発揮。外部とのリスクコミュニケーションなど。
    外部報告の目的では、企業の環境活動の状況を定量的に測定した結果を外部に開示し、株主や消費者、取引先などの利害関係者への説明責任を果たし、信頼・評価を得るために行われる。

内部環境会計(内部機能)

    組織内部の管理や環境保全活動への意思決定に用いられる。
    投資に対する環境保全が大きいと環境コスト面で妥当性を持つ適切な経営判断になる。内部におけるリスクマネジメントなど。
    企業会計の一部を用いて行うため経営管理に役立てる事が可能。
    内部管理の目的としては、環境保全活動に関する投資とその効果を定量的に評価し、より効率的な投資と適切な経営判断を行うために行われる。この場合、製造や流通のプロセスを反映した、外部公表目的よりは詳細な管理が必要とされる。