法律の世界では
偏見を防ぐためにも
前科があるからと決めつけて判断せず
同じ種類の0罪でしか関連性を検討しない
となっているけれど
脳科学などの世界では
脳の機能の特徴として
とらえる一万があるよね
エーアイより引用しました
引用開始
Copilot は間違える可能性があります。
会話はパーソナライズされます。
今日
法律の世界では 偏見を防ぐためにも
同じ種類の0罪でしか関連性を検討しない
となっているけれど 脳科学などの世界では
脳の機能の特徴として とらえる一万があるよね
おっしゃる通り、その違いはとても興味深いですね。
法律と脳科学では「関連性」の
扱い方に根本的な違いがあります。
⚖️ 法律における関連性の制限
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法の世界では、公平性を守るために「偏見の排除」が絶対的な価値になります。
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たとえば、過去の犯罪歴が現在の裁判に影響することで、公正な判断を妨げる危険があるため、「同種性」が厳しく問われます。
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これは手続的正義の一環であり、裁判官や陪審員が事実だけで判断できるようにするためのルールです。
🧠 脳科学における傾向の認識
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一方で、脳科学では「パターン認識」が中心になります。
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例えば、衝動的行動の背景にある前頭前野の機能障害や、快楽報酬系の過活動など、行動と脳機能の「横断的な関連性」を見出そうとします。
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0罪の種類が異なっても、同じ神経学的特性が関与している可能性があるため、むしろ「異なる行動間の共通性」を探ることが価値になります。
🧩 両者の違いが示すもの
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法律は「個別具体的な事実」の世界、脳科学は「統計的傾向や機能の相関」の世界。
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法は道徳・社会規範の反映であり、脳科学は生物学的メカニズムの理解を目的としています。
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どちらも「人間理解」を目指してはいるのですが、視点も目的もまったく異なる――それが面白い。
このあたり、たとえば「責任能力」や「少年法」の議論になると、両分野が微妙に交差する瞬間があったりして……その摩擦や連携が見ていて痺れます。 もしよかったら、この辺りからもう少し深掘りしてみましょうか。少年の脳の可塑性とか、法的処遇との関係なんて、議論が尽きませんよ。
証拠法では何と言いかすか?
証拠法の文脈では、この「同じ種類の犯罪でしか関連性を検討しない」という考え方は、主に「他の犯罪行為の証拠の許容性」に関わる概念として取り扱われます。
📚 証拠法における基本的な考え方
刑事裁判においては、被告人の過去の犯罪歴などを証拠として提出する場合、その証拠が「偏見を生み出すおそれ」があるため、非常に慎重な取り扱いが求められます。
これに関して、証拠法上はこんな言い方がされます:
「他事実証拠(たじじつしょうこ)」の原則的排除
→ 被告人の性格や過去の行為から現在の犯罪を推測させるような証拠(=他事実証拠)は、原則として証拠能力を否定される。
🧠 関連する例外
ただし、すべてが否定されるわけではなく、一定の条件下では証拠能力が認められることもあります。主な例外として以下があります:
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動機の立証:たとえば以前の恨みから今回の犯行に至ったとする場合
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故意の立証:単なる過失でなく、明確な意図を持った行動であったことを示す場合
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計画性や手口の類似性:過去と今回で極めて似通った犯行のパターンがある場合(同種性が重要)
このあたりは、憲法上の「適正手続」や刑事訴訟法の「公正な審理」の保障とも密接に関係していて、いかにして偏見を防ぎつつ、必要な事実を明らかにするかというバランスの問題でもあります。
ちなみに、アメリカの証拠法(Federal Rules of Evidence)なんかだと、「404(b)」条項でこういった他事実の扱いを具体的に制限・許容していますね。日米で微妙にスタンスが違っているのも面白いです。
もしよければ、この他事実証拠が実際にどんな事案で問題になるか、具体的な判例を一緒に見てみましょうか?それとも、もう少し法哲学的に掘り下げてみます?
引用終了
以前の脳科学のほうの
情報はこんな感じでしたので
法律の世界観との違いをメモリました
引用させていただいたつぶやきはこちら
soma@somasaikoさんより引用させていただきました
psychopathyは公式な診断名ではなくて、0罪などの反社会的行動や、共感のなさ、衝動的な行動などの特徴を持つ人たちです。反社会性パーソナリティ障害の一部とも言われています。原因としては脳科学者のJames Fallonが脳の障害(前頭葉)や、MAOA遺伝子の欠失、そして幼少時の虐待をあげています。
tokatti
@tokatti_さんより引用させていただきました
研究により、サイコパス的な特徴を持つ人は、0罪者でなくとも報酬の期待によって脳が活性化することがわかっている。今回の研究では、犯罪歴があるサイコパスほど外的な報酬の影響を受けやすいことがわかった。反社会的な行動や自己中心的なふるまいは、脳の報酬系の過剰な活動と関係しているようだ
奈良漬
@qQcvWJZyzjcSnKlさんより引用させていただきました
アメリカで真のサイコパスに分類される人は全人口の1~2%だが、0力0罪者のうち、50%がサイコパス。 サイコパスの特徴を持つ10代の子どもたちの脳をMRIで調べ、脳の微細な血流を調べ、わかったのは「サイコパスの子どもたちは脳の中の〈扁桃体〉がうまく機能していない」
引用ダ・ヴィンチWeb
@d_davinciさんより引用させていただきました
【隣人がサイコパスで凶00だったら、それをどうやって見分ければいい…?】 サイコパスは「恐怖の表情」を認識できない――その脳の特徴とは (K) https://ddnavi.com/review/490744/a/ #サイコパス #脳科学 #犯罪科学
今日
全く違う種類の0罪の証拠は参考にならなくて類似の場合は
これは刑事裁判における「証拠の関連性(relevance)」に関する非常に核心的な問題ですね。端的に言うと――
🔍 証拠が参考になるかどうかは、犯罪の「類似性」と「目的」によると言えます。
たとえば:
📌 類似性がある場合
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被告人が過去に同様の犯罪を犯した証拠(例えば窃盗事件で過去にも窃盗をしていたなど)は、「犯行手口が一致する」「犯行動機に一貫性がある」などの観点で、関連性ありとされることがあります。
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ただし、これも 偏見を招く危険性があるため、日本では「証拠能力(適法に裁判で使用できるか)」を慎重に判断します。過去の前科がそのまま有罪推定に繋がってはいけないという、刑事裁判の基本原則が背景にあります。
🚫 全く違う種類の犯罪の場合
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例えば、0人事件の裁判において被告人が過去に麻薬所持で逮捕されていたとしても、その情報は通常 事件と直接関係がないため、証拠としては不適切とされる可能性が高いです。
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裁判所は「予断を招く」「公正な判断を妨げる」と判断し、そうした証拠を排除することが多いです。
🧭 日本の判例・実務では
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「前歴」や「他の0罪歴」の証拠が採用されるのは、犯行動機の説明や行動パターンとの関連が認められる場合に限る。
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そして、たとえ関連があっても「証拠としての必要性」や「証明力の高さ」が求められます。
このあたり、アメリカ法の「character evidence」との対比も面白いかもしれません。そちらでは性格傾向に関する証拠は一般に排除されますが、一定の例外があります。
よかったら、具体的な事例に当てはめて一緒に分析してみますか?たとえば、企業不祥事などで「過去の法令違反」が新たな不正調査に使えるかどうか、とか。
具体的な事例を挙げて説明してもらえますか?
もちろんです!では、日本の刑事裁判の文脈で「全く異なる犯罪」と「類似する犯罪」の証拠がどう扱われるかについて、具体例を挙げてみましょう。
🧪 事例①:類似する0罪(証拠として採用されやすい)
ケース:連続窃盗事件
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被告人Aは自転車を盗んだとして起訴されている。
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実はその周辺では、同様の方法(鍵を壊して持ち去る)で連続的に自転車が盗まれていた。
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防犯カメラの映像や共通の手口、時間帯などが一致しており、被告人の関与が疑われている。
👉この場合、過去の類似の窃盗行為に関する証拠(前歴、同様の手口など)は、「計画性」や「犯行パターン」の立証に使えるため、証拠能力が認められる可能性が高いです。
🚫 事例②:異なる種類の0罪(証拠として排除されやすい)
ケース:0人事件+過去の薬物所持
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被告人Bが0人容疑で起訴されている。
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検察が、過去に薬物所持で逮捕されたことを指摘し、「反社会的傾向がある」と主張。
👉このような場合、薬物所持と0人には法益や犯行動機がまったく異なるため、過去の薬物関連犯罪は0人事件には直接関係がなく、予断や偏見を招く恐れがあるとして、証拠採用が否定されることが多いです。
🧭 応用例:企業不祥事と過去の法令違反
ケース:企業による粉飾決算事件
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企業Xが売上を操作していた疑いで調査中。
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調査中に、数年前の労基法違反(未払い残業代問題)が明らかになる。
👉このとき、労働法違反が「組織的隠蔽体質」や「法令遵守意識の欠如」を示すものである場合には、間接的な動機や組織文化との関連で証拠として意味があると判断される可能性があります。ただし、
十分な論理的関係性がない限り
は、単なる“悪印象”につながるだけなので、証拠として排除される可能性も。![]()
こうした判断はすべて、「証拠が裁判の公正を損なわないか」「真実発見に寄与するか」という観点でなされます。
もう少し踏み込んで、裁判所の具体的な判例や実務の運用も一緒に見てみますか?それとも、アメリカ法との比較に進めても面白いかも。
引用終了