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本日はメラメラツイッターエックスで笑ううさぎ

刑法についての問題の音譜

熱い議論ビックリマークが巻き起こっていたようなのでアップアップアップ

私も安全圏からイキルチワワのように

プルプルアセアセあせる震えながら爆笑

少しググって外堀から眺めてみましたバレエぽってり苺

 

興味深い問題提起ありがとうございます音譜

 

とにかくあたしも皆さんにまじって

元気にググって

調べてみましたラブラブラブ

 

 

あき@raito__418さんのつぶやきより

引用させていただきました笑い

引用開始

問題の指示としては一般的要件は2つあるとのこと。刑法の行為論を全然把握できてなかったんだけど、これは行為論の問題...? 解説に依れば、①回避可能性ないし支配可能性(問題になる典型例は睡眠中の動作の事例)、②許容し得ない程度の危険性(問題になる典型例は飛行機の事例)だそう。

学部の刑法総論の期末試験で出された問題見せてもらったら、解説を見たら理解はできたけど、問題だけだと全然分からなかった ロー生や弁護士の方々は、「人の作為が構成要件に該当するための一般的要件」を説明できますか?

引用終了

引用元あき@raito__418さん

 

アップアップアップ

おうおう。。。なんやなんや!!!!!!

なんだかややこしそうだぞvvvvポーンパー

 

 

それそれ自転車自転車自転車

 

 

スター人の作為が構成要件に該当するための一般的要件スター

 

刑法において「人の作為が構成要件に該当するための一般的要件」とは

行為者の行動が犯罪の構成要件に該当するかどうかを

判断するための基本的な枠組みです。

以下にその要件を整理して説明します。

 

⚖️ 一般的要件の構成

1. 作為性(行為性)

  • 行為者の身体的動作が外部に向けて現れたものであること。

  • 単なる思考や感情ではなく、客観的に認識可能な行動である必要があります。

  • 例:拳を振るう、物を盗む、車を運転するなど。

2. 意思性(故意・過失)

  • 行為者がその行為を認識・認容していたか(故意)、または注意義務を怠ったか(過失)。

  • 故意がある場合、行為者は結果の発生を認識し、それを容認していたとされます。

  • 過失の場合は、結果を予見できたにもかかわらず注意を怠ったとされます。

3. 違法性

  • 行為が法的に許容されないものであること。

  • 正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由がない限り、違法とされます。

4. 構成要件該当性

  • 行為が刑法に定められた具体的な犯罪類型(構成要件)に該当すること。

  • 例えば、窃盗罪であれば「他人の財物を不法に占有する」という行為が必要です。

  •  

補足:作為と不作為の違い

  • 作為犯:積極的に何かをすることで成立する犯罪(例:暴行罪)。

  • 不作為犯:本来すべき行為をしなかったことで成立する犯罪(例:保護責任者遺棄罪)。

  • 不作為犯が成立するには「作為義務」が必要であり、法的・契約的・事実的な義務が根拠になります。

 

このように、刑法における「人の作為」が犯罪の構成要件に該当するためには、

単なる動作ではなく、意思を伴い、違法であり、かつ構成要件に合致する必要があります。

 

 

刑罰の正当化根拠としての「応報刑論」と「目的刑論」の対比

⚖️ 処罰根拠の二大理論

1. 応報刑論(Retributive Theory)

  • 基本理念:犯罪は道義的に非難されるべき行為であり、加害者はその責任を負うべき。

  • 自由意思の前提:加害者が自由意思で犯罪を選択したとみなし、その選択に対して「報い」を与える。

  • 刑罰の意味:違法状態の是正・道徳秩序の回復。

  • :0人犯に対して厳罰を科すのは、被害者の命を奪ったことへの道義的な償いとされる。

2. 目的刑論(Utilitarian Theory)

  • 基本理念:刑罰は社会秩序の維持・犯罪抑止などの「目的」のために存在する。

  • 社会防衛の視点:犯罪者を隔離・矯正することで、社会全体の安全を守る。

  • 刑罰の意味:将来の犯罪予防(一般予防・特別予防)、再犯防止、教育的効果など。

  • :軽犯罪者に対して教育的な処遇を行うことで、更生を促す。

🧠 現代刑法における融合的アプローチ

現代の刑法理論では、応報刑論と目的刑論のいずれか一方に偏るのではなく、両者を統合的に捉える傾向があります。たとえば:

  • 刑罰の「限界」は応報刑論によって規定される(過剰な刑罰は道義的に許されない)。

  • 刑罰の「運用」は目的刑論によって導かれる(社会的有益性を考慮)。

 

このように、刑罰は「道義的正当性」と「社会的有効性」の

両面から評価されるべきものとされているんです。

 

「応報刑論と目的刑論の対立と融合」や

「刑罰の正当化根拠における自由意思の役割」

などの切り口も面白いです

 

とゆうイメージで

自分なりにググって眺めてみました笑

 

まあ真偽のほどは不明ですが

なんとなくメモして遊んで観ました目リボン

 

それでは皆様カブト

本日もよい一日をお過ごしくださいませ音譜