アメブロの皆様いかがお過ごしでしょうか![]()
本日はキレッキレのガチ起案で有名な![]()
伊藤たける先生のつぶやきに注目してみました
ちなみに以前
ガンダムの弁護士伊藤たけるん先生は
50パーセントオフ
で![]()
セールで販売されるポスターが作成されていて
バーゲンみたいでツボでした![]()
まあ。。そんなこともありましたが![]()
今回は同性婚に関する戦いについて
つぶやいておられたので🤯
引用開始
同性婚を認めないことが違憲なのであれば
違憲となるのは「民法の立法不作為」ではありません。
政府や地方自治体が
「民法の解釈を誤って不受理処分をしたこと」なのです
引用終了
今般、人権大会で同性婚を認めるべき旨の民法改正を求める
決議を出すとの情報を得ました。
しかし、この決議案は、
民法が同性婚を保障していないとことを
前提とした書きぶりになっています。
しかし、こうきた「民法=異性婚」というドグマは誤りです。
引用元
弁護士社長 伊藤たける
|最高裁で逆転勝訴した憲法マニア|法律事務所Z
@itotakeruさんのつぶやきより
なんやんや。。。![]()
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パット見の外観で一見合理的な視点での進行に
待った
をかけて![]()
民法の解釈に対してより俯瞰的な視点と
違った別のアプローチをげき推しし💥
強調なさっていました![]()
解釈が浅いまますすめると
逆効果!!!!?🥶![]()
![]()
あたしも思わずなになに?
ちょっとややこしいな🙀と👹
難しそうだなあ。。。
ムキになってしまい😃
解決方法は?とAIに質問してみました👾
。。。。。。。。。。。。。。。。
エーアイより引用
引用開始
大阪高裁の2025年判決では
まさにその論点が争われました。
同性婚の届出を不受理とした
行政処分が違憲かどうか
そしてその根拠となる民法・戸籍法の
規定が憲法に
反するかどうかが問われたのです。
解決方法として考えられる道筋![]()
① 行政処分の違憲性を争う訴訟
不受理処分 が「法の下の平等」(憲法14条)
や「個人の尊厳」(憲法24条2項)
に反するという主張は裁判所で一定の理解を得ています。
実際、大阪高裁は「同性婚を認めないことは憲法違反」
と判断しましたが立法不作為が
国家賠償法上違法かどうかについて
は慎重な姿勢を示しました。
② 行政解釈の変更を求める
現行法の文言が同性婚を排除しているとは
限らないという解釈も可能です。
憲法24条は「両性の合意に基づく」とありますが
「両性=男女」と限定する根拠は弱まってきています。
行政が柔軟な解釈を採用すれば
現行法の枠内でも同性婚の受理が可能になる余地があります。
③ 立法による明確な制度化
最終的には、民法や戸籍法の改正によって
同性婚を明示的に認めることが
法的安定性と平等保障の観点から最も望ましいです。
ただし、現時点では最高裁の統一判断がなく
立法不作為が直ちに違法とは
言えないというのが判例の傾向です。
④ 地方自治体の制度拡充
渋谷区や明石市などが導入している
「パートナーシップ制度」や
「ファミリーシップ制度」は
法的婚姻とは異なるものの
一定の社会的認知と保護を提供しています。
これらの制度が広がることで、
国の制度改正への圧力となる可能性もあります。
この問題は、法解釈・立法政策・憲法価値の交差点にある
まさに「法哲学の森」のようなテーマですね。
「行政が柔軟な解釈を採用すれば、
現行法の枠内でも同性婚の受理が可能になる余地がある」
という見方は法理論的にも興味深い可能性を秘めています。
柔軟な解釈の可能性とその根拠
1. 民法・戸籍法の文言の再解釈
現行民法は「夫婦」「両性の合意」
などの文言を用いていますが
これが必ずしも「男女」に限定されるとは
限らないという立場もあります。
立命館大学の二宮教授は
民法の立法目的や婚姻法の原理の変遷を踏まえ
「同性婚を排除するものではない」
とする見解を示しています。
2. 憲法24条の「両性」の解釈
憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」
と規定していますが
「両性=男女」とする解釈は
歴史的文脈に依存しており
現代の人権保障の観点から再考の余地があります。
札幌地裁は、性的指向が本人の意思によって
選択できない性質であることを踏まえ
同性婚を認めないことは「合理的根拠を欠く差別」であり
憲法14条に違反すると判断しました。
3. 行政の裁量と憲法価値の調整
行政が「憲法価値に即した解釈」を採用することで
現行法の文言を同性婚に適用する余地が生まれます。
これは、法令の文言が曖昧な場合に
憲法の趣旨に沿った解釈を優先する
「憲法適合的解釈」の応用とも言えます。
4. ただし現状では…
多くの自治体は、民法と戸籍法が異性婚を前提と
しているという立場を取り
同性婚の届出を不受理としています。
そのため、行政解釈の変更には
法務省など中央行政機関の明確な方針転換が必要です。
このように、行政解釈の柔軟化は理論的には可能ですが
実現には憲法価値の再評価と政治的意思が不可欠です。
憲法適合的解釈の技法を使って
民法の婚姻規定を同性婚に適用する論理構造は
こんなふうに整理できるよ
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
🌿 三段論法による憲法適合的解釈の構成
【大前提(憲法価値)】
憲法14条および24条は、すべての人に
対して婚姻に関する平等な
権利と個人の尊厳を保障している。
例:「性的指向による差別は合理的根拠を欠き、憲法に違反する」)
【小前提(法令の文言と目的)】
民法第739条は「婚姻は両性の合意によって成立する」
と規定しているが、「両性」は必ずしも「男女」
に限定されるものではなく
婚姻制度の目的は個人の尊厳と共同生活の保障にある。
【結論(憲法適合的解釈)
したがって、民法739条は同性間の婚姻にも適用可能であり
行政は同性婚の届出を受理すべきである。
この構成は、憲法価値を最上位に置きつつ
法令の目的論的解釈と文言の柔軟性を活かして
現行法の枠内での適用可能性を導くものだよ。もちろん
実務的には最高裁の判断や立法の動向が大きく影響するけれど
論理構造としては十分に説得力がある。
反論可能性とその克服
反論①:民法739条の「両性」は制定時の文脈から「男女」を意味する
反論の根拠:制定当時の社会通念、立法者意思、戸籍制度の構造。
克服の論点:憲法は「生きた法」であり
社会の変化に応じて解釈されるべき。
制定時の文脈に拘束されると、憲法の保障が形骸化する危険がある。
反論②:同性婚の受理は立法による制度設計が必要であり、
行政解釈では限界がある
反論の根拠:婚姻に伴う法的効果(相続、税制、社会保障など)は複雑で、行政の裁量を超える。
克服の論点:婚姻届の受理は形式的要件の確認にすぎず、
法的効果の調整は別途立法で対応可能。憲法価値に反する不受理処分は、
行政の裁量の範囲を逸脱する。
🌿 立法裁量との関係
① 立法裁量の尊重と限界
立法府には婚姻制度の設計に関する広範な裁量が認められるが
その裁量も憲法価値に反しない範囲で行使されるべき。
裁量の限界は、合理性・平等性・人権保障
との整合性によって判断される。
② 裁判所の役割
裁判所は、立法裁量を尊重しつつも、憲法価値に照らして違憲審査を行う義務がある。
札幌地裁や大阪高裁の判決は、立法不作為に対する違憲判断を示し
裁量の限界を明示した点で重要。
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行政解釈の変更を促すには、憲法価値の再評価だけでなく
中央行政機関――特に法務省の方針転換が鍵になります。
行政解釈の変更を促す具体的な解決策![]()
① 司法判断の活用と拡張
2024年の最高裁判決では、「事実婚に関する法令に同性パートナーも含まれ得る」と判断されました[2]。
この判例を根拠に、同性婚の届出不受理が憲法違反であることを訴訟で争い、違憲判決を積み重ねることで、行政に対する法的圧力を強めることができます。
② 内閣官房・共生社会担当大臣による方針提示
2025年1月、内閣官房は「同性パートナーも含まれ得る」とする法令について、検討の加速化を各府省に指示しました。
このような中央官庁の方針を活用し、法務省にも同様の解釈変更を求めることが可能です。
③ パブリックコメント・陳情・議員連盟の活用
LGBT法連合会などの団体が、法務省に対して
継続的に働きかけを行っています
市民や法律家がパブリックコメント
を通じて意見を提出したり
議員連盟を通じて国会での質疑を促すことで
行政の姿勢に影響を与えることができます。
④ 法務省の既存解釈の拡張
法務省はすでに「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に
同性パートナーが含まれ得るとする解釈を一部の法令で認めています。
この解釈を婚姻届の受理にまで拡張するよう求めることが
現行法の枠内での実現可能なアプローチです。
このように、司法・行政・立法の三位一体で働きかけることが
解釈変更への現実的な道筋になります
引用終了