アメブロの皆様いかがお過ごしでしょうか
本日はツイッターでおなじみの
やめのはな(予備校の進路指導に反対する会会長)
@Yameyameyame18さん
のつぶやきに一方的に
ダルがらみさせていただきました
やめのはな(予備校の進路指導に反対する会会長)さんは
キレのあるつぶやきを
いつも元気に投稿してくださっていて
現場思考的な観点や
受験生の思考に的確なヒントを提示してくれており
読んでいて大変ためになる
つぶやきで有名な弁護士さんです
問題があれば削除しますが
やめのはな(予備校の進路指導に反対する会会長)
@Yameyameyame18さんのつぶやきより
引用させていただきました!
引用開始
従前、故意についての具体的理解は
問われてこませんでしたからね。
今年の予備試験の刑事訴訟法設問2は故意(認識・認容)の
中身が理解できていたかどうかで差がつきそう。
法律政治好きパンダ@兼業司法試験受験生
@libertadlevenさん
のつぶやきも負けてはいません!
再現答案を採点していて
かなりの人が傷害罪で故意を認定していないようです。
故意も構成要件の一つなので必ず一言でも
認定しておいた方が無難です。
引用終了
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
構成要件的故意
38条1項 。。。罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない
犯罪事実の認識・予見があった場合には故意が認められます
故意の本質故意責任の本質
規範に直面し反対同期の形成が可能であったにもかかわらず
あえて行為に及んだことに対する強い道義的非難
構成要件的故意と責任故意
客観的構成要件要素の 認識 認容
規範的構成要素の認識
故意の本質。。。素人的認識で足りる
構成要件的故意<認識 認容>
故意の詳細
確定的故意
不確定故意
概括的故意
択一的故意
未必的故意
ヘルマンの概括的故意
類の認識
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
そして未必の故意についてはさらに
興味深いつぶやきを引用させていただきました!
引用開始
MASA-KUN@MASA_KUN_in_Klsさん
2020年7月22日@yobishiken2さん
抽象的事実の錯誤は、死体遺棄の故意が未必的にも認められない場合、保護責任の故意が死体遺棄の故意を包含するかの問題。択一的認定は、どちらの犯罪が認定できるか不明な場合、少なくとも故意含めて死体遺棄は認められるよねという認定上の問題。
判例update(弁護士 影島広泰)@kageshimaさん2016年12月5日
…経過及びこれに対する危険ドラッグ販売者の認識等を適正に評価しなかった点で,論理則,経験則等に照らして不合理なものがあり,被告人らに規制薬物の未必的故意を認定しなかった点で事実誤認があるとして原判決を破棄し,差し戻した事例
引用終了
のつぶやきがわかりやすかったと思います
音楽聞きながら投稿したので文体が音楽風になっています