小誌の頒布を支援してくれる知人の会社が、都内の某財団と業務委託の契約を締結した。職種はまったくの畑違いだが、その会社の就業規則に全面的にアドバイスできることになった。
ちょうど小誌の発行母体の就業規則の作成を専門家にふる際に、こちらの要望を書類で渡したいと考えていたので、かなりラッキーな話だ。
仕事柄、仕事を依頼する際は口頭で話してメモしてもらうよりは、相手のオリジナリティを引き出すための雛形のようなものを書類形式で渡していくほうが進めやすい。
民法90条の社会的倫理に反する行為に関連した判例、会社法355条・424条に関連した判例で気にかかることがあり、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフローといった財務諸表と同様に就業規則を重視していたので、かなり楽しい作業でもある。
昔は若気の至りで就業規則をナメていたところがあったが、歳とともにコレをナメていたら、会社は成長しないと
いうことが実感としてわかってきた。
就業規則の作成は専門家にふらなければダメ。
99年12月に労働者派遣法が施行されてから、5年後にどうなったかと言えば、東京労働局だけでも是正指導文書の交付件数は699件。(紹介派遣も含む)
さらに4年後にどうなったかと言えば、昨年・今年のフルキャスト・グッドウィルが最悪の例だろう。
マジな話、経営の攻守の要である就業規則をナメていたら、やばいと思う。
就業規則の作成は専門家にふるべし!
コレは、オレが失敗から学んだ教訓だ。