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福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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こんにちは。
行政書士の荒尾です!

少し空き時間ができましたので、たまには真面目な記事でも書きます(笑)

昨今、風営法違反(無許可営業)での摘発というニュースをよく耳にします。
その中でもガールズバーやメイドカフェの摘発が増加傾向にあります。
よくガールズバーやメイドカフェには風営許可(2号)は必要ないと誤解されがちですが、実はそうでもないんです!

実際に大阪では、風俗営業の許可がないのに、メイド服姿の女性従業員に客の接待をさせたとして、大阪府警保安課は4月15日、風営法違反(無許可営業)容疑で、大阪市浪速区難波中のメイドカフェ「めいどりぃむ」の経営者、上岡克美容疑者(62)を逮捕するという事件がありました。
逮捕容疑は3月21日夜、店内でメイド服姿の20代の女性従業員2人に、男性客2人を接待させ、酒を含む飲食物を提供したということです。

また神奈川では、女子高校生が客の接待をするガールズバー「ディスティーノ」を横浜市で無許可営業したとして、神奈川県警は4月18日、経営者の大塚正美(50)、店長の長谷川潔(38)両容疑者を風営法違反(無許可営業、年少者使用)容疑で逮捕するという事件も起こっています。
こちらも、カウンター越しに客と継続的に会話したり、自分の飲み物を客に注文させたりする行為が許可が必要な接待行為にあたると判断されたとのことです。

では何故、上記2店はガールズバーやメイドカフェなのに風営法違反で摘発されたのでしょうか。
それは、接待行為を行ったかどうかという点にあります!!!

ここで厄介なのが、接客接待の違いです。
簡単に説明すると、単に客から注文を受ける行為やお酒を客のもとへ運ぶ行為自体は接客特定の客と長時間談笑したり隣に座ってお酌をする行為は接待といったイメージでしょうか。

この後者の接待行為を伴う営業を行うためには、名称(ガールズバー、メイドカフェ)や営業形態(カウンター越し)を問わず風俗営業許可が必要とされており、許可を得なければ当然に風営法違反(無許可営業)で摘発を受けるという訳です。

というわけで結論は、ガールズバーやメイドカフェであっても接待行為を伴うのであれば風俗営業許可は必要!!!

ちなみに、無許可営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)が科せられることになりますので、営業者の方はくれぐれもご注意ください。