こんにちは。
行政書士の荒尾です。
近頃、全国的にガールズバーの取り締まりが非常に強化されております。
今年のニュースだけでも、
・秋葉原のガールズバー「AKB162」摘発、女子高生が接客/東京・千代田区(2012.7.5)
・ガールズバー50店 府警一斉立ち入り/大阪(2012.6.22)
・ガールズバーを無許可営業、容疑で2人逮捕/大阪・北区(2012.6.22)
・三宮のガールズバー深夜に一斉立ち入り 18歳未満、3店に4人/神戸・三宮(2012.6.15)
・ガールズバーを無許可営業容疑 経営者ら逮捕/大阪 ・淀川区(2012.6.14)
・ガールズバーで中学生を働かす店長を追送検大阪府警/大阪(2012.6.5)
・「ビキニバー」オーナーらを逮捕/大阪(2012.6.1)
・祇園ガールズバー 風営法違反容疑、会長ら3人逮捕/京都(2012.5.26)
・15歳に接客させる 祇園ガールズバー 府警、容疑店長ら逮捕/京都(2012.5.15)
・大阪ガールズバー、客引きに小6女児 /大阪(2012.4.27)
・少女を深夜に接客させたミナミのガールズバー経営者を逮捕/大阪(2012.4.23)
・横浜・バー風営法違反:無許可営業知り店舗貸す ほう助容疑で逮捕/神奈川(2012.4.15)
・ガールズバーを無許可営業容疑 経営者ら2人逮捕/大阪(2012.4.12)
・ガールズバーで中学生働かせる 容疑で経営者ら送検/大阪・北区堂山町(2012.3.24)
・ガールズバー一斉立ち入り=違法営業相次ぎ/大阪・ミナミ(2012.3.22)
・神戸でガールズバーを無許可営業 容疑で経営者ら逮捕/兵庫・神戸市中央区(2012.3.29)
などなど、挙げればきりがない程です。
最近、弊所にいただいたご相談で「ガールズバーは許可がいらないんでしょ?」と言われる方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。
深夜0時~日の出の間に主としてお酒を提供するのであれば「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になります。
上記の届出をしていれば営業時間の制限を受けることなく深夜0時~日の出の間においても営業が可能になります。
ですが、この場合は接待行為が出来ない(←最近はこれで摘発が多い。)というデメリットもあります。
接待行為とは、女の子が客とカラオケでデュエットしたり、一緒にダーツしたり、特定のお客さんと長時間お話をすることで(←これらの接待行為をするにはキャバクラなどの2号営業許可が必要。)、これらは風営法で厳しく制限されています。
一般的にどのお店でもごく当たり前に行われている行為ですが、2号営業許可がなく接待行為を行うと、法律上は風営法違反(無許可営業)になり2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)ということになってしまいます。
次も弊所にいただいたご相談ですが「最近、警察の取り締まりが厳しいので、深夜酒類提供飲食店⇒2号営業許可に変えようと思ってるのですが・・・」と言われる方がいらっしゃいました。
もちろん2号許可を取得していただければ、接待行為を行ってより良いサービスの提供は可能ですが、深夜1時までの営業(北九州市の特定エリアの場合)という時間制限を受けることになります。
そうなれば、本来予定していた営業時間では営業出来なくなり、深夜1時以降の営業は時間外営業として風営法違反になってしまいます。
これらはオーナー様にとって非常に難しい問題だと思いますが、ご自身の営業スタイルに合った許可(届出)を取捨選択する必要があると言えます。(深夜酒類提供飲食店営業開始届と2号営業許可の両方を取ることは出来ません。)
■深夜酒類提供飲食店営業開始届
・メリット⇒深夜0時~日の出の間も営業可能(時間制限なし)
・デメリット⇒接待行為が出来ない
■風営2号営業許可
・メリット⇒接待行為が可能
・デメリット深夜1時以降の営業不可(時間制限あり)
ここらで、ごく一部のオーナー様は面倒臭くなり「2号営業にしたら深夜に営業出来ないからダメだ」とか「とりあえず警察に注意されてから許可を取るか考えよう」となってしまいがちです!
「風営法」と難しく考えるのではなく、運転免許などと同じように考えられてください。
「無免許運転」と「スピード違反」どちらの方が罪が重いですか?
もちろん無免許運転ですよね。
それと同様に、「無許可(無届)営業」と「時間外営業」どちらの方が罪が重いですか?
間違いなく無許可(無届)営業です!
営業時間の違反は一回目は注意などで済むことが多いですが、「無許可営業」は間違いなく一発摘発されると思います。
オーナー様はこれらの事を慎重に検討されたうえで、健全な店舗運営をされることをおすすめ致します。