福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記 -27ページ目

福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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ここ数年、若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」が、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいます。

今年4月にも、大阪市北区のクラブ「NOON」が風営法違反容疑で摘発され、経営者の男性も逮捕、起訴されました。

市民感覚で言えばなぜクラブで風営法?無許可で逮捕?と思われる方も多いと思いますので簡単に説明します。

風営法2条1項3号は「ナイトクラブその他、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる」ことが風俗営業にあたり、都道府県公安委員会の許可(風俗営業許可)が必要とし、原則として午前0時以降は営業できないと定めています。

要するに法律にきちんと定めてあるからダメなものはダメってことなんですが、ずっと黙認されてきたにも関わらずなぜ今頃になって厳しく取り締まるのか。

おそらく背景には、客同士のケンカや騒音などで周辺住民が苦情を訴えるケースのほか、近年問題になっている違法薬物(脱法ドラッグ)汚染の問題があると思います。

他にも、近年問題になっているネットカフェやガールズバーの問題等もあり、風営法全般が厳しく規制されているように感じます。
(過去記事→『警察の取締りでネットカフェから「個室」が消える・・・風営法取締強化 』・『ガールズBARの取り締まり強化』)

4月に起訴されたクラブ経営者の男性は、自らの刑事裁判で「ダンスを法律で規制することは憲法が保障する幸福追求権や表現の自由、営業の自由に反する」とし規制は違憲(憲法違反)だと訴え、無罪を主張するようです。

また、男性の主任弁護士は「風営法でダンスが規制されているのは、戦後すぐのころ、ダンスホールで売春行為が行われた時代のなごり。現在のクラブの実情にそぐわない」と指摘しています。

仮に判決で合憲(憲法に違反していない)ということになれば、風営許可を取得して営業をしたとしても原則、午前0時までの営業ということになり、事実上「クラブ」が日本から無くなることにもなりかねません。

今回の裁判は、日本の「クラブ」の存続に大変影響を与える裁判のため今後の法廷闘争が大変注目です!