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福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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こんにちは。
行政書士の荒尾です。

近頃、深夜に無許可で客に飲食させ、ダンスをさせた罪で、全国的に警察によるクラブの摘発が相次いでいます。
(過去記事→『クラブでダンス」は風営法違反? 』)

罪状は風営法違反!!!

なぜならば、風営法では、客にダンスをさせ、飲食させる営業(=風俗営業)をする場合は公安委員会の許可を取らなければならないと定められているからです。

しかし、許可を取ると午前0時(繁華街では午前1時)までしか営業してはならないということになり、現在深夜に営業しているクラブのほとんどが無許可営業ということになります。

現在の法解釈でいくと、今後はライブハウスやアイドル劇場など規制を受ける対象はさらに拡大していく可能性があると思います。

なぜライブハウス?アイドル劇場?と思われる方が多いと思いますが、現在の法律では風俗営業をしているつもりがなくても、客を踊らせるような営業をした瞬間に、そこは風俗店とみなされる可能性があります。

ライブハウスで例えると、ロックやヘヴィメタル、ハードコアなどのライブコンサートで見られるヘドバン(ヘッドバンギング=リズムに合わせて、頭を激しく上下に振る動作)やDJなどをゲストでよび客が音楽に合わせて踊ったりすれば、それらは風営法が規制するダンスという解釈にもなりかねないからです。

アイドル劇場も同じです。
熱狂的なファンが“オタ芸”を切れ味鋭く披露した瞬間、そこは風俗営業店とみなされ、規制の対象になってしまう恐れがあります。

ならばいっその事、客を踊らせるような営業をするのであれば、風俗営業の許可を取ればいいのではと考えてしまいますが、実はこの許可取得には高いハードルがあり難しいのが現状です。

なぜならば、風営法では、
①1号営業(キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業)
②3号営業(ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業)
③4号営業(ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業)
のいずれも客室床面積が66㎡以上必要という制限があり、小さなライブハウスやアイドル劇場は風営許可が取れず、飲食店の許可で営業せざるを得ないのが現状です。

今後、規制強化の流れはますます強くなる傾向があります。
結局、クラブの摘発が始まったのも性風俗店の摘発と同じ流れで、04年の歌舞伎町浄化作戦からすべてが始まっているようです。
最初は性風俗店だけを取り締まっていたのが、世間の後押しもあってどんどん拡大し、最近では、ガールズバーやガールズ居酒屋の摘発が頻発してますし、7月には新宿2丁目最大のゲイバーも摘発されました。
江ノ島では、海の家に警察が『客を踊らせるな』と警告したという、ウソのような話もあるようです。

今、性風俗から飲食店まで、ジャンルを問わず風営法違反が適用されている現状はどうなんでしょうか。。。
その根底には戦後に制定された「風営法」という漠然とした法律が現在もなお適応されているからなのですが。
時代の変化とともに法律も柔軟に改正していう必要があるのかも知れませんね。