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福岡・北九州市を元気に!行政書士ウィル法務事務所の業務奮闘記

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こんにちは。
行政書士の荒尾です。

先日、弊所へ「消滅時効援用通知書」作成のご依頼がありましたので、それに関する記事をちょいと書きます。

「消滅時効の援用」というと、なかなか聞きなれない言葉で難しく思う方もいると思いますが、一言で分かり易く言えばタイトル通り「借金をチャラにする」ということです!
でも、そんなことが本当にできるの?と思われる方もいると思いますので、簡単に解説していきます。

貸金業者、クレジットカードのキャッシングなどへの返済を停止してから長期間が経った後に、突然、最後通告書(督促状)が送られてくることがありますが、慌てて支払おうとする前にまずは当時の借入や返済の状況について良く思い出してみてください。

最後に返済をした日から5年以上が経っている場合、または約定返済期日から5年以上が経っている等の場合は、消滅時効により支払い義務が消滅している可能性があります。
貸金業者からの借金については5年間で消滅時効が完成し、消滅時効が完成するこということは、つまり返済義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効が完成しても、それを援用しなければ債権は消滅しません。
援用とは、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることです
この消滅時効援用の意思表示は、後で言った言わないなどのトラブルを避けるために『内容証明郵便』により書面でおこないます

たったこれだけの作業で、数十万円・数百万円の借金がゼロになるというわけです!!!
なんとも信じ難い話だとは思いますが、借金をチャラにする方法は本当にあるんですよ( ̄▽+ ̄*)
弊所でもこれまでに何度もご依頼を受けておりますが、基本的に消滅時効の援用が可能な方は多いように感じます。

ただ、上記の話は誰にでも当てはまるということではなく、細かい条件や注意点もいくつかあります。
消滅時効の援用をされる際は、まず最寄りの専門家にご相談のうえ行われることをおススメ致します。