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ワイドブレインの会計ときどき税務

ワイドブレインの代表廣野と現役会計士試験合格のインターン生によるブログです。
会計ってなんだっけ?というような身近なことを会計視点で見たものから、税務の話までいろいろな話ができたらと思っています。


さて、前回の続きです。

この前、ハズレ馬券が必要経費として控除できないのが問題であるというお話をしました。

記事を読んでいただいた方はわかっていただけると思うのですが、この記事の方は多額の金額で少しずつ儲かるようなプログラムを組み、その儲けを自転車操業的に次の競馬レースの資金にしているんですね。

しかしこの方が3年間で得た儲けは1億4000万円、それに対して5億7000万円を脱税したと言われているんです。

これはおかしいと思いますよね?
儲けよりも税金が多いわけです(´・_・`)


どうしてこんなことが起こるのでしょうか。
まず、儲けというかこの方の手元に残る金額はもちろんハズレ馬券の購入費用も控除していますよね。
しかし、税金の計算上は上にも書いたようにこれを経費としてくれないので、当たり馬券でもらった額ー当たり馬券の購入費用に対して税率をかけてるからなんです。

つまり解決策としてはハズレ馬券の購入費用も必要経費として計算してもらうことがあげられるんです。


と、こんなことが起こり得るのはわりと容易に想像できると思うんです。

問題はハズレ馬券を経費にいれることを認めると、儲かった時じゃなく、競馬で全てすってしまった時にも経費となってしまい、最終的には給与所得などから控除できてしまうということだと思います。


節税対策として利用されてしまう可能性もあるので、難しいですね。

私の友人は、この人の場合、もはや競馬は趣味ではなく、事業として認めて一時所得ではなく、事業所得にしてハズレ馬券も控除してもいいのではないかと言っていました。

なかなか難しい問題ですが、判決が気になりますね。
額が額なだけに、なんとか救済されるといいですね(´・_・`)


インターン生S