オーストラリアワーキングホリデートリマーのブログ -5ページ目
この時期となりました👏
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Tax Returnとは、日本でいう所得税の確定申告。ワーホリも含まれるので、申告が必要です!ワーホリビザ滞在者の税法上は「非居住者」ですが、税金のかかる収入が37,000ドルまでは一律15%の税金となります。

オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年の6月30日まで。この期間の収入や支出についての申告を、原則10月31日までに行わなくてはいけません。

必要な書類📄✨

①PAYG Payment Summary

この会計年度に働いた勤務先すべてからそれぞれPAYG Payment Summaryという書類を受け取ります。法律上7月14日までに発行しなければならないことになっているそうなので、この日を過ぎてもまだもらえてない場合はオーナーに問い合わせるか、マルマルのマネージャーに相談した方がいいです!

②仕事に関連した経費のレシート

これは、グルーマーはないと思われます。

③銀行利息の書類

銀行の利息を1ドル以上受け取った場合は報告する義務があります。
自分の銀行アカウントからInterest Statementというところを探し、その年の会計年度(Previous Financial Year)というページの書類が必要になります。

タックスリターンの方法🇦🇺
税理士に頼むなどいくつか方法がありますが、私はオンライン手続きを利用しました。英語のみだともっと安くできるところもあるそうですが、

使用したサイトは
" Ezy TAX Online"(日本語対応可能)

http://ezytaxonline.com.au/ja/

※tax file number、tax file numberを作成した時の住所、passport番号も入力の際に必要になります。

ここは個人タックスリターン 1年分で費用58ドルでやってもらえます!paymentなどの申告が、画像添付でもOKだったり、なんといっても日本語でやりとりできるところがとても良かったです。


タックス・リターンが完了すると、2~4週間で Notice of Assessment という書類が届きます。申告が受理されたという通知で、本人証明書としても使える書類だそうなので、大切に保管しておく必要があります!所得税の還付がある場合、指定した銀行口座に振り込まれます。逆に追加徴収がある場合はこのNotice of Assessmentが請求書も兼ねていますので、指示にそって支払をして完了です!

こういう申請苦手な私ですが、早めに終わらせちゃうと楽です☺️☺️
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それではまた♡