20年4月1日以後開始する事業年度にかかるリース会計基準の適用のずれを前回MEMOしたが、現在12月決算会社が作成中である有価証券報告書における基準・法律等の適用時期にかかるズレのひとつがこちら。
(有報監査時にミスらないように自分メモ)
『減価償却』
改正法人税法においては、平成19年4月1日より前に取得した資産においては、すでに残存価額(取得価額の5%)まで償却が終わった資産に関して、残存価額部分を5年間で均等償却することができるようになったのはご存知のとおり。
しかし、この残存価額の償却についての適用開始は19年4月1日以後開始する事業年度よりとなっている。
したがって今回の12月決算(19年1月1日開始している事業年度)の会社には適用できない。
一方で、このような事業年度の会社であっても、19年4月1日以後取得した資産に対しては、改正法人税法による償却率に基づいた減価償却(残存価格が1円となるような償却率)を行うことになる。
このように、改正法人税法による減価償却の変更だけれども、事業年度によって適用年度のズレがこんなところでも見られる。
まぁ、東証の適時開示情報閲覧サービスで12月決算期の短信みているけど見ている限り、「5%については~」とかいてあるところは、見た限りでで見受けられない。
一方で、12月決算会社と同時期に、中間短信も発表になっているが、こちらは平成19年6月1日開始事業年度の中間であるはずだから、残存価額の5%の均等償却が適用になる事業年度に該当することとなる。
こちらについては、短信上、記載していないところが見受けられた。(現時点で適用するような資産がない可能性もあるが、そこまで追跡はしていない。)