久々に会計もの。
四半期財務諸表に関して、注意が必要そうなところをMEMO。(あくまでも個人MEMO扱いなので自分で調べてみてください)
来期(20年4月1日以後開始する事業年度)より、所有権移転外ファイナンス取引に関して、売買処理を行わなくてはならない(賃貸借処理が認められない)ってのは、結構周知の事実であるが、四半期財務諸表に関しては適用時期がずれてくるので結構盲点かなと。
そのため、四半期財務諸表に関して、該当リースに売買処理を適用すると、早期適用となってしまう。
とすると、1Qから3Qまで早期適用せずに該当リースを賃貸借処理していて、本決算(4Q)のみ売買処理にすると本決算のみに「リース資産」っていう勘定科目がでてくるのもOKになる。(はず)
『リース取引に関する会計基準』 適用時期より~
① 本会計基準は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。ただし、平成19年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用(以下「財務諸表に係る早期適用」という。)することができる。
② ①にかかわらず、四半期財務諸表に関しては、本会計基準は、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用する。ただし、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用(以下「四半期財務諸表に係る早期適用」という。)することができる。
会社が1Qにおいて、いきなり売買処理に対応するのは困難だろうということから、こんなこと(適用時期のズレ)になったのだろが、中途半端な温情のせいで余計にややこしくなる。
「会計基準上、こんなふうに決まっているのだから期末にまとめてやればいいですか」、なんてクライアントから言われる可能性もありだが、結局期末には売買処理をやらなくてはならないんだから、期中からやっておかなければすべて決算整理処理になってしまい面倒くさい。
っつうか、その次の年(21年)からは絶対に期中で(各Qごとに)やらなくてはならないのだから、だったら今年からやっておきましょうって言うことにはなるだろうが、クライアントに対する説得力は弱いかなと。