ひさびさに会計系のことでも。。。

19年3月29日づけで『税効果会計に関するQ&A』が改正されました。

ググッてみたところ、みすず監査法人のホームページにて記載してありました。

http://www.misuzu.or.jp/webcan/webcan01_00163.html



この改正において重要なもののひとつに、『Q&A』のQ1の後半部分に役員退職慰労引当金にかかる税効果があげられます。


具体的な記載内容として、退職給付引当金や建物の減価償却超過額のように将来解消見込み年度が長期にとなる将来原産一時差異には該当しないとされています。つまり役員退職慰労引当金にかかる繰延税金資産は計上するにあたってスケジューリングが必要となるとのことです。



同業以外でこれの何が重要なのかがわかる人は、かなりの税効果通だと思われます。

では何が重要なのかというと、役員の退職慰労引当金にかかる繰延税金資産を計上するには、その役員退職慰労金がいつ払われるかがスケジューリングできないとだめだということです。つまりいつやめるんですかって事。


これ、サラリーマン社長等なら任期等を内規等で決めること(決めてあること)ができるのですが、オーナー社長はやめるタイミングなどわからない。
そしてこのようなオーナー社長の企業のほうが役員退職慰労金が多額に計上されていることが多いのです。



だから、そのようなオーナー社長である企業でかつオーナー社長に対して多額の役員退職慰労金を計上している会社が、いきなり繰延税金資産を計上できないとなると、かなりのインパクトが生じてしまいます。

このインパクト、何年かにわけて取り崩すことも認められないので、結構困る企業も多いかと思われます。


無理やりスケジューリング立てようとしても、オーナー社長に一社員がいつやめるのかなんて聞けないし、またその社長の余命なんて見積もるのも不謹慎ですしね。