記事より~
【監査法人不正に課徴金、会計士法改正案を閣議決定】
政府は13日、監査法人への信頼回復を目指した公認会計士法改正案を閣議決定した。今国会で成立すれば2008年度から施行する。粉飾決算に関与した監査法人に事実上の制裁金を科す「課徴金制度」などを新設し、不正会計事件の再発の抑制を目指す。監査業務の緊張感を高めるために、会計士が監査先のグループ企業に再就職することを原則禁止する内容なども盛り込んだ。
監査法人制度を抜本的に見直すのは約40年ぶり。課徴金制度は所属する会計士が粉飾決算に意図的に加担した場合、監査法人に対して期間中の監査報酬の1.5倍の金額を科す。
監査法人への行政処分は現在、罰則を伴わない「戒告」から、「業務停止命令」や「解散命令」へと一気に飛ぶ。中間的な措置として「課徴金納付命令」や「業務改善命令」「役員解任命令」を導入する。
企業とのなれ合いを断ち切るため、規模の大きい監査法人の監査責任者については、同じ企業を続けて監査できる期間を現在の7年から5年に短縮する
なんかこの記事を読むと、監査に関する法整備などが、さも40年間も改善されていなかった印象を受ける。しかしながら、監査に関する法なんて、ここ数年でころころ変わっている。
なぜなら会計士が、業務を遂行するに当たって従わなければならない法律は「公認会計士法」のみではないからだ。最近では公認会計士協会が制定する「倫理規定」なるものにも縛られなくてはならない。この「倫理規定」なるものも職務を遂行する上で必ず従わなければならないから、結局ほぼ強制法である。
この記事でいうところの「監査法人の監査責任者」というものが何を指すかは、記事の書き方がよくわからないが、これが代表社員だとしたら、倫理規定上では既に、主たる社員については5年の制限は付されているし、また主任・主査においての5年制限も付されていると思われる。(間違っていたらすみません)まぁ、確かに課徴金制度については、現行制度上盛り込まれていない。
こんな時代だから、いろいろ騒がれるのはわかるが会計基準のみでなく周辺の法関連までこうころころ変わると、なかなかついていけないのが現状だ。そんな改正が頻繁だからこそ、今年の「監査小六法19年版」は3000ページを超えるものになってしまっている。もはや持ち歩くのが困難になる代物だ。前年の18年版が2500ページであったから500ページもの増ページ。。。そりゃ女の子は持ち歩けません、最近じゃあみんなゴロゴロ引いてます。
- 日本公認会計士協会
- 監査小六法 平成19年版 (2007)