記事より~

日本経団連は19日、2007年度の税制改正に関する提言を発表した。企業の設備投資を促す減価償却制度の見直しや、上場株式等の譲渡益や配当に対して軽減税率を適用する証券優遇税制の延長を求めたのが柱。

 日本の減価償却制度では、償却可能限度額は95%に据え置かれているが、提言は「国際的に見て、取得価額の100%の償却を認めていない先進国はない」と指摘。企業の国際競争力向上の観点から償却可能限度額の撤廃を主張している。



監査をやっていると、税務処理との違いに悩まされる

特にIPOのため監査法人を要する会社の

初年度監査とかにおいてはその悩みは顕著である



通常そのような会社においては税務ベースの会計処理を行っているからである



税法会計と証取法会計

会計の理論上では、その目的が異なるため、処理もことなってくるらしい


減損会計での減損損失、退職給付会計での退職給付費用などなど

新しく証取法会計上取り入れられた会計基準下での費用は

税法会計下では、損金として扱うことができないのである



今回のニュースで取り上げられている

固定資産の残存価格などは現状でも異なる

税法ベースだと取得価格の5%のところ

証取法ベースだと10%になってしまう


これが取得価格の100%の償却を認める=残存価格0%となると

1億円の資産において、1000万の償却差が出てきてしまうことになる

結構大きな違いだ



こんな違いがあると会社は

税法ベースと証取法ベースの2つの管理を行わなくてはならない


この差を別表で調整するといっても

別表を作成するためには

両方においてなんらかの管理をしてなくては行えないからである


こんなこと、とっても煩雑であり

会社にとってはかなり面倒くさいことだろう



ある会社に監査で行ったとき経理の人から

税法会計と証取法会計の違いの煩雑さについて

文句を言われたこともある


まぁ俺に言ってもまったく解決することでもないから

企業会計審議会だとか税制調査会とかそこらへんに

苦情をいってくれと言っておいた



だがそれが経理の現場の人の本音である

俺個人的にも、両会計の目的は異なれど

もっと互いが同調した会計基準の作成を望む



今のようなままでと

監査やる上でも超めんどうくさいからね