チャットワーク等のやり取りが重加算税の証拠となるケース有

一般的にどこまで調査協力するかであるが帳簿調査ではわからない世界

しかし、社長が管理する手帳やパソコンの中身は私が現職時には見ていました

当時はチャットワークはありませんでしたが

電子で残る記録は最新の注意を払いたいところ