事例(K氏)
『神経ブロック治療でアポイント帳と針の数を確認された』

国税OB目線
一人何本使用する治療なのか、ヒアリングし、アポイント帳のお客様×本数=仕入本数(棚卸加味せず)、あっていれば問題ないですが、仕入本数が多い場合は売上除外の疑いをかけられます

中立的な税理士
在庫管理を明確にしましょう

書面添付の書き方
期末、前期末の在庫本数から仕入本数を加減算し、売上の本数と対比したところ適正に計上されていることを確認しました

添付書類
在庫管理表、アポイント帳、売上帳