事例(M社)
『スーツ代を否認された、主張をしていたが長期戦になり手をとられるため認めた』
国税OB目線
給与所得者は基本的に給与所得控除でいくらか経費を概算で認めているため、そこにスーツ代も含まれます
ただし、業務に使用する状況から判断することになります
顧問税理士は状況をお聞きして反論すべきでしょう
中立的な税理士
日頃より経営者とコミュニケーションを図り、経費の業務関連性はおさえましょう
書面添付の書き方
経費について業務関連性があり適正に計上されていることを確認しました
添付書類
業務使用簿