固定資産台帳68事例(K税理士)『固定資産台帳を見られて耐用年数についてネチネチ見られました』国税OB目線重箱の隅をつつくと非難されますが、この耐用年数の一年の違いで増差所得が発生します何も問題がない場合の最後の手段です中立的な税理士耐用年数表に基づき保守的に適用しましょう書面添付の書き方固定資産について現物を確認し、仕様書等より耐用年数表通り適正に計上されていることを確認しました添付書類現物写真、仕様書