事例(K税理士)
『固定資産台帳を見られて耐用年数についてネチネチ見られました』

国税OB目線
重箱の隅をつつくと非難されますが、この耐用年数の一年の違いで増差所得が発生します
何も問題がない場合の最後の手段です

中立的な税理士
耐用年数表に基づき保守的に適用しましょう

書面添付の書き方
固定資産について現物を確認し、仕様書等より耐用年数表通り適正に計上されていることを確認しました

添付書類
現物写真、仕様書