過払い金30億円流用疑い 破産の東京ミネルヴァ―弁護士会

2020年07月08日12時07分

 破産した弁護士法人「東京ミネルヴァ法律事務所」(東京都港区)が、金融業者

から回収した過払い金約30億円を依頼者に返還せず流用した疑いがあることが8日、

所属する第一東京弁護士会(一弁)への取材で分かった。一弁は業務上横領や背任

などの容疑に当たる可能性があるとみて、刑事告発も検討している。


 一弁によると、同事務所は受任した過払い金返還請求事件で、貸金業者から返還を

受けるなどして預かっていた依頼者数千人分の資金計約30億円を流用した疑いがある。

広告料やコンサル料などの支払いに充てていたとみられる。


 代表だった川島浩弁護士は一弁の聞き取りに流用を認め、「負債があったが、

経営を立て直せると思っていた。申し訳ない」と話したという。


 同事務所は、依頼者に報告や説明なしで業務を停止し、6月10日に解散した。

一弁の綱紀委員会は、弁護士法の懲戒事由に当たるとみて調査を始めた。

懲戒相当と判断すれば、懲戒委員会で具体的な処分を決める。

 

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